港湾施設使用料
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宜野湾港マリーナ以外の港湾施設
備考

1 時間、日、重量、容積又は面積を単位とする場合に、それぞれの単位に満たないときは、切り上げる。

2 専用使用以外の月を単位とする場合における15日以下の使用に係る使用料の額は、それぞれに定める額の半額とする。

3 船舶係留施設は、係留した時刻から離岸した時刻までとする。

4 荷さばき地、野積場又は上屋の使用日数は、貨物搬入の日から起算し、貨物搬出の日までとする。

5 「旅客定期航路船舶」とは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第4項に規定する旅客定期航路事業に供する船舶をいう。

6 「外航船舶」とは消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第3号に規定する船舶をいい、「内航船舶」とは外航船舶以外の船舶をいう。

7 「専用使用」とはその施設を1月以上の期間を定めて特定の者の使用に供することをいい、「一般使用」とは専用使用以外の使用をいう。

8 「児童・生徒」とは小学生の児童、中学校及び高等学校の生徒その他これらに準ずる者をいい、「一般」とは就学前の幼児及び児童・生徒を除いた者をいう。


全部改正[平成8年条例10号]
一部改正[平成9年条例12号、平成16年条例18号]
宜野湾港マリーナ施設使用料