被扶養者の取消手続き(被扶養者の就職、収入超過等)

ページ番号1016678  更新日 2024年1月29日

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被扶養者の取消事由が生じたときは、氏名・事由・年月日が確認できる書類を添付し、速やかに所属所(最下欄参照)へ提出してください。

※取消は事由発生年月日まで遡及します。

提出書類

  • 被扶養者申告書(取消)
  • 取消事由が確認出来る書類(下欄参照)
  • 取消を行う被扶養者の組合員証(保険証)
  • 理由書(返納出来ない組合員証等がある時のみ提出)

取消事由の例

  • 就職(社会保険への加入)
  • 収入超過(130万円超)
  • 公的年金の受給、改定(180万円超)
  • 総世帯収入の1/3以上の送金無し(別居の場合)
  • 雇用保険の受給(3,612円以上)※
    ※所得要件が180万円以上となる方の場合は、日額「5,000円以上」となります。
  • 扶養替え
  • 婚姻
  • 死亡
  • 他制度への加入(国民健康保険等)

被扶養者申告書(取消)に添付する書類

取消事由

必要書類

勤務先の収入超過 所得証明書、給与支払(見込)証明書、※非該当届
不動産・農業・営業所得等による収入超過 確定申告書、収支内訳書等の写し、※非該当届
年金等の上限額の超過 各種年金等の振込通知書の写し又は改定通知書の写し
離婚 戸籍、又は離婚日が確認できる公的書類、※非該当届
就職した場合 就職日が確認できる書類(新しい健康保険証の写し等)
雇用保険の受給 雇用保険受給資格者証の写し(両面)、※非該当届
死亡 埋葬許可証の写し、又は戸籍抄本、※非該当届

上記表の※印は国民年金第3号被保険者関係届です。

  • ※「国民年金第3号被保険者関係届」の提出は一般組合員のみとなります。
  • 短期組合員にかかる「国民年金第3号被保険者関係届」については、所属所から直接年金事務所へ提出してください。
  • ※国民年金第3号被保険者関係届の「個人番号[基礎年金番号]」欄には、個人番号ではなく必ず基礎年金番号を記入してください。基礎年金番号が不明な方は、年金事務所等で御確認をお願いします。

60歳未満の被扶養配偶者を認定取消するとき

死亡・収入超過・離婚による認定取り消しの場合、国民年金第3号被保険者関係届を提出してください。

  • ※勤務時間の増加等により社会保険(厚生年金)へ加入することとなった場合には提出不要です。
  • ※国民年金第3号被保険者関係届の「個人番号[基礎年金番号]」欄には、個人番号ではなく必ず基礎年金番号を記入してください。基礎年金番号が不明な方は、年金事務所等で御確認をお願いします。
  • ※上記以外にも、必要書類を求める場合がありますのでご了承ください。

地共済に関するお問い合わせ、申請書類の提出は各所属所経由でお願いします。

所属所とは
職種 種別 所属所(提出先・所属所印)
正規職員
再任用職員(フルタイム)
任期付職員(フルタイム)
一般組合員 知事部局・各種委員会・出先機関:総務事務センター
企業局:企業局総務企画課
病院事業局:本庁・北部病院・宮古病院は病院総務事務センター
他の各県立病院はその病院(令和5年6月1日時点)
再任用職員(短時間)
任期付職員(短時間)
臨時的任用職員
短期組合員
会計年度任用職員(フルタイム)
※13カ月目以降
一般組合員 知事部局・各種委員会・出先機関:各所属機関
企業局:企業局総務企画課
病院事業局:本庁・北部病院・宮古病院は病院総務事務センター
他の各県立病院はその病院(令和5年6月1日時点)
会計年度任用職員(フルタイム)
※12カ月以内
会計年度任用職員(パートタイム)
短期組合員

※上記正規職員以外は雇用期間2カ月超(見込み)及び被用者保険の適用基準を満たす者に限る

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 職員厚生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2127 ファクス:098-862-8894
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。