任期付職員(任期付職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員)の手続き案内

ページ番号1016680  更新日 2024年1月29日

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地共済に加入できる任期付職員は、下記職種整理表に掲載の職員かつ(2)については被用者保険適用基準を満たしている職員のみとなります。

職種整理表
種別 分類 職種
一般組合員 (1) 任期付職員(フルタイム) ※2カ月超任用見込み
会計年度任用職員(フルタイム)※13カ月目以降
短期組合員 (2) 任期付職員(短時間)
会計年度任用職員(フルタイム)※12カ月以内
会計年度任用職員(パートタイム)
臨時的任用職員

被用者保険適用基準

  1. 一週間の所定勤務時間及び一月の所定勤務日数が、常勤職員の四分の三以上かつ雇用期間2カ月超見込み
  2. 一週間の所定勤務時間及び一月の所定勤務日数が、常勤職員の四分の三未満の場合は、以下のすべてに該当すること
    • ア 一週間の所定勤務時間が20時間以上であること
    • イ 報酬月額が88,000円以上であること
    • ウ 学生でないこと
    • エ 雇用期間2カ月超見込み

提出上の注意点

  • (2)短期組合員については、短期給付及び福祉事業のみの適用となり、長期給付は対象外となります。厚生年金保険の手続きについては、各所属機関にてお願いします。
    ※手続き方法については、日本年金機構(年金事務所)に問い合わせください。
  • 提出前に、組合員及び所属所にて、記入漏れ・添付漏れがないことを必ずご確認ください。
    ※記入漏れ・添付不備があると修正に時間を要するため、組合員証等の発行も遅くなります。
  • 被扶養者申告も同時に行う場合、組合員の資格取得届書と被扶養者申告書は分けて提出してください。
    ※組合員と被扶養者の認定は別々に処理しております。添付書類もそれぞれに添付お願いします。

(1)資格取得手続き《提出期限:採用日より30日以内》

ア 職員に係る手続きで提出が必要なもの

一般組合員に採用

短期組合員に採用

一般組合員資格取得届
  • 辞令の写し
  • 住民票(謄本又は抄本)の写し
  • 年金加入期間等報告書
(船員)短期組合員資格取得届
  • 辞令の写し
  • 住民票(謄本又は抄本)の写し

イ 被扶養者に係る手続きで提出が必要なもの【被扶養者がいる組合員のみ】

採用日から30日以内に所属所へ提出してください。

提出が遅れた場合、採用日からの認定が出来ません。ご注意ください。

(2)任期更新(再就職)手続き《提出期限:任期更新(再就職日より30日以内》

ア 職員に係る手続きで提出が必要なもの

種別 必要書類

(1)一般組合員→(1)一般組合員
※3

  • 任期更新にかかる一般組合員(船員一般組合員)異動報告書・資格取得届書
  • 辞令の写し(※1.2)
  • 交付を受けている全ての組合員証等

(2)短期組合員→(1)一般組合員

  • 任期更新にかかる一般組合員(船員一般組合員)異動報告書・資格取得届書
  • 辞令の写し(※1.2)
  • 交付を受けている全ての組合員証等
  • 年金加入期間等報告書

(2)短期組合員→(1)一般組合員

※病院勤務職員かつ会計年度任用職員(フルタイム)12カ月以上の職員のうち、交付済みの組合員証等の「組合員番号」及び「有効期限」に変更がない場合のみ

  • 会計年度任用職員の種別変更にかかる異動報告書・一般組合員資格取得届書
  • 昨年の辞令の写し
  • 辞令の写し
  • 年金加入期間等報告書

(1)一般組合員→(2)短期組合員

(2)短期組合員→(2)短期組合員
※3

  • 任期更新にかかる短期組合員(船員短期組合員)異動報告書・資格取得届書
  • 辞令の写し(※1.2)
  • 交付を受けている全ての組合員証等
  • ※一般組合員、短期組合員の職種については、職種整理表をご確認ください。
  • ※1.任期満了前に職種変更等により一度退職する場合は「退職辞令の写し」も添付してください。
  • ※2.「辞令の写し」について、雇用期間2ヵ月超見込みが確認できない場合においても「労働条件通知書」等にて任期を更新する旨の記載がある場合は、組合員資格を取得することになります。その場合、「辞令の写し」と併せて「労働条件通知書」を添付してください。
  • ※3.職員番号(組合員番号)に変更がある場合のみ手続する必要があります。但し、現時点において、有効期限が付されている組合員証等をお持ちの場合は、差し替えする必要があるため、更新手続きを行ってください。

任用が1~数日の間空けて、再度任用する場合について

任用が1~数日空いていた場合、所属機関において、任用が事実上継続していると認められる場合は、継続して地共済資格を取得することとなります。

その場合は、通常の手続き書類に「任用期間継続証明書」を添付してください。

重要

再任用職員の手続きについて

任期更新前に組合員証等の発行を希望されれる場合は「辞令の写し」「交付を受けている全ての組合員証等」の一時的な代替書類として「沖縄県再任用職員選考採用の内定について(通知)」の写しを資格取得届書に添付して申請することで、更新日前に組合員証等の交付を受けることができます。

  • ※辞令交付後、速やかに「辞令の写し」「交付を受けている全ての組合員証等」を提出する必要があります。
  • ※新たに再任用職員に採用された職員、勤務時間の変更等により職員番号に変更があった職員については、職員番号を確認次第の証発行となるため、時間を要する場合があります。また、職員番号に変更がない職員についても、提出時期により任期更新日以降の交付となる場合もございます。ご了承ください。

イ 被扶養者に係る手続きで提出が必要なもの【被扶養者がいる組合員のみ】

1.被扶養者を継続して認定する場合

2.被扶養者を新規で認定する場合

採用日から30日以内に所属所へ提出してください。

提出が遅れた場合、採用(更新)日からの認定が出来ません。ご注意ください。

(3)資格喪失手続き《提出期限:退職日・任期満了日より7日以内》

※各種申請書類の提出・お問い合わせ等は、所属所を経由してお願いします。

所属所とは
職種 種別 所属所(提出先・所属所印)
正規職員
再任用職員(フルタイム)
任期付職員(フルタイム)
一般組合員 知事部局・各種委員会・出先機関:総務事務センター
企業局:企業局総務企画課
病院事業局:

本庁・北部病院・宮古病院は病院総務事務センター

他の各県立病院はその病院(令和5年6月1日時点)

再任用職員(短時間)
任期付職員(短時間)
臨時的任用職員
短期組合員
会計年度任用職員(フルタイム)
※13カ月目以降
一般組合員 知事部局・各種委員会・出先機関:各所属機関
企業局:企業局総務企画課
病院事業局:

本庁・北部病院・宮古病院は病院総務事務センター

他の各県立病院はその病院(令和5年6月1日時点)

会計年度任用職員(フルタイム)
※12カ月以内
会計年度任用職員(パートタイム)
短期組合員

※上記正規職員以外は雇用期間2カ月超(見込み)及び被用者保険の適用基準を満たす者に限る

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 職員厚生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2127 ファクス:098-862-8894
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。