設計・建設住宅性能評価書
 

 評価方法基準とは、具体的にはどんな手続きになるのですか?

 この制度に基づいて、これから建設する住宅の性能表示をしようとするときは、まず、設計段階で、事前自己評価をした上で、設計図書など申請書類を、「指定住宅性能評価機関」に持ち込み、評価してもらいます。このとき、機関から交付されるのがマーク付きの「設計住宅性能評価書」です。又、この機関が工事中(完成時を含む)に原則4回の検査をした上で交付されるのがマーク付きの「建設住宅性能評価書」です。
 なお、これらの「評価書」を契約書に添付した場合等は、評価書にかかれた性能のある住宅を建設することを契約したものと見なされます。ただし、契約書の上で、項目を排除することはできます。


 「設計変更によって、住宅性能評価が下がることになりました。どのように対応すればよいでしょうか?

 対応方法としては、(1)契約変更(2)修補工事(3)損害賠償の3つが考えられます。
 設計変更の原因や時期によっても異なると考えられますが、もっとも一般的なのは、(1)の「契約変更」でしょう。新しい評価書を取り直して、契約し直すことになると思われます。なお、この部分の性能を契約事項から除外するよう契約書に明記することも考えられるでしょう。