感染症発生動向調査(沖縄県南部保健所)

ページ番号1006419  更新日 2025年10月6日

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感染症法に基づく感染症発生動向調査は、感染症の発生情報を収集・分析・情報提供することにより、その流行の予測と予防対策に役立てようとするものです。
届出の対象となる感染症には、全ての医師・獣医師が届出を行う感染症(全数報告)と、都道府県が指定した医療機関のみが週単位又は月単位で届出を行うもの(定点報告)があります。

感染症サーベイランスシステムについて(医療機関・飼育動物診療施設向け)

  • 平成18年から運用されていた感染症サーベイランスシステム(NESID)が更改され、令和4年10月31日からオンライン上で発生届出や定点報告が可能となりました。
  • オンラインでの届出によりファクスや届出原本の郵送が不要になります。
  • NESIDの利用に当たっては利用者毎にアカウント発行申請が必要になります。

NESIDアカウントの新規申請・変更・削除の申請

1.施設のアカウント管理者を決める。
2.利用規約を確認し、南部保健所感染症担当者(nanbu-kansen@pref.okinawa.lg.jp)あて「システム利用申請様式」をメール添付にて提出する。

3.南部保健所担当職員からアカウント付与、変更・削除の完了について順次メールにてご案内いたします。

アカウント申請に必要な情報

・氏名
・電話番号、メールアドレス
・二要素認証用情報(二要素認証用の電話番号またはメールアドレス)※

※NESIDはログインの度に二要素認証コードの入力が求められます。
 二要素認証コードは申請時に登録した手段(電話、SMS、メール)で発行されます。

注意点

・利用者1人につき1アカウントを取得ください。
・届出業務に応じて使用できる機能が異なりますので、業務に応じたアカウントを取得ください。
 例1)全数報告のみ行う方→全数報告用アカウント(DO1)を取得。
 例2)全数報告と定点報告のいずれも行う方→全数報告用アカウント(DO1)と定点報告用アカウント(MM1)をそれぞれ取得。

NESIDの操作ガイド

NESIDログイン後画面の右上にある「ヘルプガイド」(?マークアイコン)をクリックください。

届出基準

ヘルプガイド>届出基準/届出様式>「届出基準」
ヘルプガイド>その他マニュアル等>感染症発生動向調査サブシステム「感染症発生動向調査事業における届出の質向上のためのガイドライン」

操作マニュアル

ヘルプガイド>業務システム操作マニュアル>感染症発生動向調査サブシステム「医療機関/動物診療施設向けマニュアル」
 

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南部保健所管内の調査結果(週報:内科・小児科インフルエンザ/COVID-19定点、小児科定点、眼科定点)

南部保健所管内においては、定点医療機関として、内科6定点、小児科6定点、眼科3定点、基幹1定点、STD(性感染症)4定点から情報を収集・解析し、毎週週報として還元しています。

令和7年(2025年)

令和6年(2024年)

令和5年(2023年)

令和2年(2020年)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 南部保健所
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212
電話:098-889-6351 ファクス:098-888-1348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。