令和8年度 奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)
奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)とは
平成26年度、一定の所得未満の世帯を対象に高校生等奨学給付金が創設されました。
高校生等奨学給付金は、授業料以外の教育費負担を軽減するための、返済不要の給付金です。
支給要件
令和8年7月1日現在において、次の1から5の要件をすべて満たしている方が支給の対象となります。
- 生徒が日本国籍を有しており、平成26年4月1日以降に高等学校等就学支援金、学び直し支援金又は専攻科支援金のいずれかの支給対象校に入学している。
- 保護者等(親権者)が、沖縄県内に在住している。
- 令和8年7月1日現在、生徒が学校に在学している。
- 年収490万円未満程度(保護者等(親権者)全員の「道府県民税及び市町村民税所得割」の合算額が182,500円未満)の世帯、家計急変により年収490万円未満相当になったと認められる世帯、又は生活保護(生業扶助)受給世帯である。
- (専攻科のみ)年収380万円未満程度(父母等全員の「道府県民税及び市町村民税所得割」の合算額が105,500円未満)の世帯、年収380~600万円未満程度(父母等全員の「道府県民税及び市町村民税所得割」の合算額が105,500円以上264,500円未満)かつ扶養する子が3人以上(以下「多子世帯」という。)の世帯、家計急変により年収380万円未満相当になったと認められる世帯又は年収380~600万円未満相当になったと認められる多子世帯である。
※令和8年度からは生徒本人の国籍・在留資格を確認します。外国籍の生徒については、生活保護受給世帯又は住民税所得割非課税世帯のみが対象です。ただし、一部の外国籍の生徒については、年収270~380万円未満程度の世帯及び年収380~490万円未満程度の世帯も対象になります。詳しくはお子様の通われている高校までお問い合わせください。
※生徒が就学支援金、学び直し支援金又は専攻科支援金の補助対象である必要があります。
支給額(公立高校等)
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世帯区分 |
支給額 全日制・定時制 |
支給額 通信制 |
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|---|---|---|---|
| 1 | 生活保護(生業扶助)受給世帯 |
32,300円 |
32,300円 |
| 2 |
道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯 家計急変により非課税相当になった世帯(上記1の場合を除く) |
143,700円 |
50,500円 |
| 3 |
年収270~380万円未満程度の世帯 家計急変により年収270~380万円未満相当になった世帯 |
47,900円 |
16,830円 |
| 4 |
年収380~490万円未満程度の世帯 家計急変により年収380~490万円未満相当になった世帯 |
35,930円 |
12,630円 |
専攻科の場合の支給額
| 世帯区分 | 支給額 | |
|---|---|---|
| 1 |
道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯 家計急変により非課税相当になった世帯 |
50,500円 |
| 2 |
年収270~380万円未満程度の世帯 家計急変により年収270~380万円未満相当になった世帯 |
16,830円 |
| 3 |
年収380~600万円未満程度かつ多子世帯 家計急変により年収380~600万円未満相当になった多子世帯 |
12,630円 |
※今年度、新入生の一部前倒し給付を受給した方が残額を受給するには再度申請が必要です。
※新入生の一部前倒し給付を申請していなくても、7月の申請で年額を受給できます。
提出書類
世帯の状況によって提出書類が異なります。
以下1~5のうち、該当する世帯の提出書類を確認のうえ、提出お願いします。
1 【全日制・定時制・通信制】生活保護受給世帯(令和8年7月1日現在、生業扶助を受給している方)
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提出書類 |
備考 |
|---|---|
| (1)高校生等奨学のための給付金受給申請書 | |
| (2)生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書 | |
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(3)高等学校等在学証明書 |
県外の公立高等学校等に在籍する場合に、提出してください。 |
| (4)生徒の国籍を確認できる書類 | 日本国籍の生徒については戸籍抄本又は戸籍謄本、外国籍の生徒については在留カードの写し又は特別永住者証明書の写しを提出してください。 |
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(5)債権・債務者登録申出書 |
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|
(6)依頼書 |
申請者以外の口座に振り込む場合に提出してください。 |
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(7)振込先口座の通帳の写し |
金融機関、口座番号、名義人等が確認できる箇所の写しを提出してください。 |
様式
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高校生等奨学のための給付金受給申請書 (PDF 277.2KB)
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高校生等奨学のための給付金受給申請書 記入例 (PDF 227.2KB)
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生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書 (PDF 29.1KB)
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高等学校等在学証明書 (PDF 27.6KB)
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債権・債務者登録申出書 (PDF 133.1KB)
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依頼書 (PDF 70.5KB)
2 【全日制・定時制・通信制】年収490万円未満程度(保護者等(親権者)全員の道府県民税及び市町村民税所得割の合算額が182,500円未満)の世帯
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提出書類 |
備考 |
|---|---|
| (1)高校生等奨学のための給付金受給申請書 | |
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(2)課税額が確認できる書類(以下2点のいずれかを提出) ・全項目記載の令和8年度課税証明書 ・マイナンバー貼付台紙(別紙1) |
保護者等全員分を提出してください。 沖縄県立高校生については、「マイナンバー貼付台紙(別紙1)」では提出不可。 「マイナンバー貼付台紙(別紙1)」を提出する場合は、マイナンバーカードの写しを貼り付けて、提出してください。 |
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(3)身分証明書添付台紙(別紙2) |
上記(2)で「令和8年度課税証明書」を提出する場合は、提出不要。 郵送の場合のみ提出してください。 |
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(4)委任状 |
上記(2)で「令和8年度課税証明書」を提出する場合は、提出不要。 代理人が提出する場合に、提出してください。 |
| (5)高等学校等在学証明書 |
県外の公立高等学校等に在籍する場合に、提出してください。 |
| (6)生徒の国籍を確認できる書類 | 日本国籍の生徒については戸籍抄本又は戸籍謄本、外国籍の生徒については在留カードの写し又は特別永住者証明書の写しを提出してください。 |
| (7)債権・債務者登録申出書 | |
| (8)依頼書 | 申請者以外の口座に振り込む場合に提出してください。 |
| (9)振込先口座の通帳の写し | 金融機関、口座番号、名義人等が確認できる箇所の写しを提出してください。 |
様式
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高校生等奨学のための給付金受給申請書 (PDF 277.2KB)
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高校生等奨学のための給付金受給申請書 記入例 (PDF 227.2KB)
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マイナンバー貼付台紙(別紙1) (PDF 124.3KB)
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身分証明書添付台紙(別紙2) (PDF 80.9KB)
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委任状 (PDF 22.1KB)
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高等学校等在学証明書 (PDF 27.6KB)
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債権・債務者登録申出書 (PDF 133.1KB)
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依頼書 (PDF 70.5KB)
高校生等の生計をその収入により維持している者(主たる生計維持者)1名での申請で、下記のいずれかに該当する場合は、対象生徒を扶養していることを確認するため、追加書類が必要となります。
- 高校生等が未成年だが、親権者又は未成年後見人が存在しない場合
- 入学時点で高校生等が成人だったが、主たる生計維持者が存在する場合
- 高校生等が成人であり、未成年の時点で親権者又は未成年後見人が存在しない場合
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提出書類 |
備考 |
|---|---|
| (10)扶養誓約書 |
様式
3 【全日制・定時制・通信制】家計急変世帯(年収490万円未満に相当すると見込まれる世帯)
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提出書類 |
備考 |
|---|---|
| (1)高校生等奨学のための給付金受給申請書(家計急変) | |
| (2)令和8年度所得・課税証明書 |
保護者等全員分を提出してください。 全項目が記載されているものを提出してください。 |
| (3)高等学校等在学証明書 |
県外の公立高等学校等に在籍する場合に、提出してください。 |
| (4)生徒の国籍を確認できる書類 | 日本国籍の生徒については戸籍抄本又は戸籍謄本、外国籍の生徒については在留カードの写し又は特別永住者証明書の写しを提出してください。 |
| (5)債権・債務者登録申出書 |
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| (6)依頼書 | 申請者以外の口座に振り込む場合に提出してください。 |
| (7)振込先口座の通帳の写し | 金融機関、口座番号、名義人等が確認できる箇所の写しを提出してください。 |
| (8)保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類 |
離職票、雇用保険受給資格者証等、破産宣告通知書・廃業等届出書のいずれか。 死別・離婚の場合は、戸籍謄本等の離婚等の事実が確認できる書類。 |
| (9)家計急変後の収入を証明する書類 | 会社作成の給与明細書、直近の給与明細書(3か月以上)、給与・所得見込証明書、税理士又は公認会計士の作成した証明書類等。 |
| (10)保護者等の扶養親族の人数・年齢を確認する書類 | 扶養誓約書、扶養親族分の資格確認書の写し、扶養親族数の記載が省略されていない課税証明書等。 |
様式
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高校生等奨学のための給付金受給申請書(家計急変) (PDF 280.3KB)
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高校生等奨学のための給付金受給申請書(家計急変) 記入例 (PDF 233.9KB)
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高等学校等在学証明書 (PDF 27.6KB)
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債権・債務者登録申出書 (PDF 133.1KB)
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依頼書 (PDF 70.5KB)
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給与・所得見込証明書 (PDF 93.4KB)
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扶養誓約書 (PDF 32.8KB)
- 家計急変による経済的な理由から、年収490万円未満の世帯に相当すると認められる場合に支給対象となります。
- 災害などに起因しない離職(自己都合による離職や定年退職など)は家計急変の対象となりません。
- 生活保護世帯(生業扶助)は家計急変の受給対象にはなりません。7月1日時点で生活保護(生業扶助)受給世帯は1 【全日制・定時制・通信制】生活保護受給世帯での支給となります。
- 7月2日以降に生じた家計急変の場合、申請日の翌月からの月割額の支給となります。
- 所得制限により就学支援金を受給できない世帯でも、家計急変の対象となります。
- 状況に応じて追加書類の提出をお願いすることがあります。
4 【専攻科】年収380万円未満程度(父母等全員の「道府県民税及び市町村民税所得割」の合算額が105,500円未満)の世帯または年収380~600万円未満程度(父母等全員の「道府県民税及び市町村民税所得割」の合算額が105,500円以上264,500円未満)かつ多子世帯
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提出書類 |
備考 |
|---|---|
| (1)高校生等奨学のための給付金受給申請書(専攻科) | |
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(2)課税額が確認できる書類(以下2点のいずれかを提出) ・全項目記載の令和8年度課税証明書 ・マイナンバー貼付台紙(別紙1)
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父母等全員分を提出してください。 沖縄県立高校生については、「マイナンバー貼付台紙(別紙1)では提出不可。 「マイナンバー貼付台紙(別紙1)」を提出する場合は、マイナンバーカードの写しを張り付けて、提出してください。
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| (3)身分証明書添付台紙(別紙2) |
上記(2)で「令和8年度課税証明書」を提出する場合は、提出不要。 郵送の場合のみ提出してください。 |
| (4)委任状 |
上記(2)で「令和8年度課税証明書」を提出する場合は、提出不要。 代理人が提出する場合に、提出してください。 |
| (5)高等学校等在学証明書 |
県外の公立高等学校等に在籍する場合に、提出してください。 |
| (6) 生徒の国籍を確認できる書類 | 日本国籍の生徒については戸籍抄本又は戸籍謄本、外国籍の生徒については在留カードの写し又は特別永住者証明書の写しを提出してください。 |
| (7)個人対象要件証明書 | 県外の公立高等学校等に在籍する場合に、提出してください。 |
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(8)扶養親族申告書 |
父母等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円以上264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯の場合に、提出してください。 |
| (9)債権・債務者登録申出書 |
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| (10)依頼書 | 申請者以外の口座に振り込む場合に提出してください。 |
| (11)振込先口座の通帳の写し | 金融機関、口座番号、名義人等が確認できる箇所の写しを提出してください。 |
様式
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高校生等奨学のための給付金受給申請書(専攻科) (PDF 175.3KB)
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高校生等奨学のための給付金受給申請書(専攻科) 記入例 (PDF 193.5KB)
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マイナンバー貼付台紙(別紙1) (PDF 124.3KB)
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身分証明書添付台紙(別紙2) (PDF 81.0KB)
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委任状 (PDF 22.1KB)
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高等学校等在学証明書 (PDF 27.6KB)
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個人対象要件証明書 (PDF 64.0KB)
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扶養親族申告書 (PDF 47.0KB)
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債権・債務者登録申出書 (PDF 133.1KB)
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依頼書 (PDF 70.5KB)
5 【専攻科】家計急変世帯(年収380万円未満に相当すると見込まれる世帯または年収380~600万円未満に相当すると見込まれる多子世帯)
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提出書類 |
備考 |
|---|---|
| (1)高校生等奨学のための給付金受給申請書(専攻科・家計急変) | |
| (2)令和8年度所得・課税証明書 |
父母等全員分を提出してください。 全項目が記載されているものを提出してください。 |
| (3)高等学校等在学証明書 |
県外の公立高等学校等に在籍する場合に、提出してください。 |
|
(4)生徒の国籍を確認できる書類 |
日本国籍の生徒については戸籍抄本又は戸籍謄本、外国籍の生徒については在留カードの写し又は特別永住者証明書の写しを提出してください。 |
| (5)個人対象要件証明書 | 県外の公立高等学校等に在籍する場合に、提出してください。 |
| (6)債権・債務者登録申出書 | |
| (7)依頼書 | 申請者以外の口座に振り込む場合に提出してください。 |
| (8)振込先口座の通帳の写し | 金融機関、口座番号、名義人等が確認できる箇所の写しを提出してください。 |
| (9)父母等の家計急変の発生事由を証明する書類 |
離職票、雇用保険受給資格者証等、破産宣告通知書・廃業等届出書のいずれか。 死別・離婚の場合は、戸籍謄本等の離婚等の事実が確認できる書類。 |
| (10)家計急変後の収入を証明する書類 | 会社作成の給与明細書、直近の給与明細書(3か月以上)、給与・所得見込証明書、税理士又は公認会計士の作成した証明書類等。 |
| (11)父母等の扶養親族の人数・年齢を確認する書類 | 扶養誓約書、扶養親族分の資格確認書の写し、扶養親族数の記載が省略されていない課税証明書等。 |
様式
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高校生等奨学のための給付金受給申請書(専攻科・家計急変) (PDF 177.2KB)
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高校生等奨学のための給付金受給申請書(専攻科・家計急変) 記入例 (PDF 197.6KB)
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高等学校等在学証明書 (PDF 27.6KB)
-
個人対象要件証明書 (PDF 64.0KB)
-
債権・債務者登録申出書 (PDF 133.1KB)
-
依頼書 (PDF 70.5KB)
-
給与・所得見込証明書 (PDF 93.4KB)
-
扶養誓約書 (PDF 32.8KB)
- 家計急変による経済的な理由から、年収380万円未満に相当すると見込まれる世帯または年収380~600万円未満に相当すると見込まれる多子世帯が支給対象となります。
- 災害などに起因しない離職(自己都合による離職や定年退職など)は家計急変の対象となりません。
- 7月2日以降に生じた家計急変の場合、申請日の翌月からの月割額の支給となります。
- 所得制限により修学支援金を受給できない世帯でも、家計急変の対象となります。
- 状況に応じて追加書類の提出をお願いすることがあります。
申請期間及び提出先
対象生徒が県内の国公立高等学校等に在籍している場合
【申請期間】各高等学校が定める期間
【提出先】各高等学校
対象生徒が県外の国公立高等学校等に在籍している場合
【申請期間】令和8年7月1日(水曜日)~令和8年11月30日(月曜日)
提出が間に合わない場合はご相談ください。
※家計急変世帯への支援については、令和9年1月29日(金曜日)まで。
【提出先】下記に郵送または、直接ご持参ください。
〒902-8501 沖縄県那覇市寄宮1-2-16
沖縄県教育庁教育支援課(旧県立図書館1階) 電話番号:098-866-2711
※対象生徒が私立高等学校等に在籍している場合は、沖縄県総務部総務私学課(電話番号:098-866-2074)へお問い合わせください。
沖縄県外にお住まいの保護者(親権者)の方へ
- 当該給付金は、生徒が沖縄県内の高等学校等に在学していても、保護者がお住まいの都道府県から給付されます。
- 制度の詳しい内容や申請期間は、都道府県によって異なります。
- 詳しくは、各都道府県の窓口へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 沖縄県教育庁 教育支援課
〒902-8501 沖縄県那覇市寄宮1丁目2番16号(旧県立図書館)
電話:098-866-2711 ファクス:098-866-2707
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。