高等学校等就学支援金・学び直し支援金(授業料無償)

ページ番号1008850  更新日 2026年8月12日

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県立高等学校においては、令和8年度より、高等学校等の授業料に充てるための「高等学校等就学支援金」の所得制限が撤廃されたことで、世帯収入に関わらず日本人等の生徒を対象に、授業料が実質無償となります。日本国籍以外の生徒については、所得確認及び国籍・在留資格等の要件があります。

就学支援金を受給するためには、申請手続きが必要となります。

なお、就学支援金は、学校が本人に代わって受け取り、授業料に充てますので、生徒本人が直接受け取ることはありません。また、返済の必要はありません。

 

高等学校等就学支援金の支給期間(支給限度)

【沖縄県立高等学校の場合】

  1. 高等学校に在学した期間が通算して36月(定時制・通信制課程は48月)を超えない期間。
  2. 全日制においては、年額118,800円(一律)。
  3. 定時制・通信制課程においては、通算74単位、年間30単位まで。

申請方法

就学支援金の受給資格を得るには、申請手続きが必要となります。下記いずれかの方法により必ず申請を行ってください。

また、休学や転学などによる支給の停止や再開、在籍校が変わる場合なども再度手続きが必要となります。詳細は在籍する学校へお問い合わせください。

オンライン申請

原則インターネットを利用した「オンライン申請」で申請します。申請に必要なIDとパスワードは在籍する学校から配布されます。

オンライン申請を行う場合は、下記のリンクからe-Shienシステムへアクセスすることができます。

書面申請

オンライン申請が行えない場合、申請書類を在籍する学校へ提出してください。

必要書類については在籍する学校へお問い合わせください。

オンライン申請のリーフレット、マニュアル等

e-Shienを利用したオンライン申請の概要については、こちらをご覧ください。※準備中※

平成26年3月以前から引き続き県立高等学校に在学している生徒について

公立高校授業料無償制度(旧制度)が適用され、所得によらず在学中の授業料は無償です。

学び直し支援金について

高等学校を中途退学した後、再び県立高等学校で学び直す者に対して、就学支援金の支給期間経過後も卒業までの最長12月(定時制・通信制は最長24月)、納めるべき授業料に充てるための「学び直し支援金」が支給され、相殺することにより、授業料が実質無償となります。※平成26年4月以降の入学者が対象となります。

就学支援金と同様、学校が本人に代わって受け取り授業料に充てますので、生徒本人が直接受け取ることはありません。

支給要件を満たさないことにより、学び直し支援金が支給されない生徒については、授業料を負担していただくことになります。

※外国籍の生徒で所得制限で対象外となる場合でも、保護者等の疾病・負傷による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合は家計急変支援制度の対象となる可能性があります。詳細は各学校へお問い合わせください。

提出書類など詳しくは入学する県立高等学校へお問い合わせください。

県立高等学校の問い合わせ先

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 沖縄県教育庁 教育支援課
〒902-8501 沖縄県那覇市寄宮1丁目2番16号(旧県立図書館)
電話:098-866-2711 ファクス:098-866-2707
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。