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更新日:2022年6月30日
沖縄県立高等学校専攻科※に通う生徒に対して、納めるべき授業料に充てるための「専攻科修学支援金」が支給され、相殺することにより、授業料が全額又は一部補助されます。
学校が本人に代わって専攻科修学支援金を受け取り授業料に充てますので、生徒本人が直接受け取ることはありません。
所得制限等により専攻科修学支援金が支給されない生徒については、授業料を負担していただくことになります。
※ 対象となる学校は、沖縄水産高等学校専攻科のみです。
⑴ 生徒本人が国内に住所を有していること
⑵ 高等学校等専攻科を修了していないこと
⑶ 高等学校等専攻科に在学した期間が通算して24月を超えていないこと
⑷ 生計維持者等の収入状況に照らして経済的負担を軽減する必要があると認められること
※ 収入状況の詳細は、「支給額」の項目を確認してください。
ただし、次のいずれかの要件に該当する生徒は受給することができません。
ア 退学・停学(三か月以上のものに限る。)の処分を受けた者
イ 一の年度における修得単位数が学校の定める当該年度の標準修得単位数の5割以下の者
ウ 一の年度における出席率が5割以下の者
支給される金額は、「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額」の額によって異なります。
区分1 : 100円未満の場合
区分2 : 100円以上51,300円未満の場合
※地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十五条第一項各号に掲げる又は同法附則第三条の三第四項の規定により同項に規定する市町村民税の所得割を課すことができない者については、算定額を0円とみなす。
※令和4年7月支給分以降については、生徒本人が早生まれであり、特定扶養控除の適用が同学年の生徒よりも1年遅くなる場合は、課税標準額から12万円を減じることとする。
区分 | 専攻科修学支援金 支給金額 | 本人負担額 | 世帯収入の目安(参考) |
区分1 | 9,900円/月額 | - | 270万円未満程度 |
区分2 | 4,950円/月額 | 4,950円/月額 | 270~380万円未満程度 |
※区分2に該当する場合は一部支給となるため、差額分の授業料を納付する必要があります。
高等学校専攻科修学支援金の受給資格を新たに得ようとするときは、下記書類を在学する高等学校に提出してください。
⑴ 沖縄県立高等学校専攻科修学支援金 受給資格認定申請書
⑵ 所得基準に該当しているかの確認書類として、下記から一つ
ア 生計維持者等のマイナンバーが確認できる書類
イ 生計維持者等の市町村民税の課税標準額、調整控除の額、市町村民税の所得割及び扶養親族の人数が確認できる課税証明書
ウ 生計維持者等の生活保護受給証明証(生活扶助を受けていることがわかるもの)
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