更新日:2020年6月26日
県立高等学校の授業料減免制度について
沖縄県教育委員会では、以下に該当する生徒に対し、授業料の減額・免除を行っています。
1. 減免対象者
(1)平成26年4月以降に県立高等学校に入学(または再入学)する生徒の場合
- 保護者(親権者)等の住民税所得割額の合計が507,000円以上の者のうち、家計急変等が生じた者
- 保護者(親権者)等の住民税所得割額の合計が507,000円未満の者のうち修業年限(全日制36月、定時制・通信制48月)を超過することにより就学支援金を受給できない者
- 保護者(親権者)等の住民税所得割額の合計が507,000円未満の者のうち、定時制課程または通信制課程に在籍し、登録単位数が就学支援金の上限(74単位)を超過することにより就学支援金を受給できない者
(注)令和2年7月1日以降は上記の「住民税所得割額の合計が507,000円」の部分が「市町村民税の課税標準額の6%-市町村民税の調整控除の額の合計が304,200円」に変更になります。
(2)高等学校既卒者の場合
- 生活保護世帯またはそれに準ずる世帯
(生業扶助として高等学校等就学費を受給している者を除く。)
- 児童福祉施設入所者
- 災害・傷病・失業・営業不振その他の理由により著しく生活困難となった世帯
(注)令和2年7月1日以降は住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯が対象になります。(ただし、専攻科支援金の対象となる者を除く。)
※ 平成26年3月31日以前より高等学校に在学する者(旧制度適用者)については、これまでどおり全日制・定時制の授業料及び通信制の受講料が無償となります。
2. 申請方法
- 毎年度始めに高校で申請書を受け取り、必要書類を添えて学校の事務室に提出してください。
- 年度途中で失業・病気・災害などにより授業料の納付が困難になった場合は、随時申請をすることができます。高校の担当・事務室にご相談ください。
3. 問い合わせ先
提出書類など、詳しくは高校の事務室へお問い合わせください。
【関連リンク】県立高等学校へのお問い合わせ先はこちらから