更新日:2021年7月5日
県立高等学校の授業料減免制度について
沖縄県教育委員会では、以下に該当する生徒に対し、授業料及び受講料の減額・免除を行っています。
授業料及び受講料の額(PDF:90KB)
1. 減免対象者
(1)平成26年4月以降に県立高等学校に入学(または再入学)する生徒の場合
- 所得制限により就学支援金を受給することができないが、家計急変により就学支援金の支給を受ける者と同等の収入状況となった者 ※1
- 休学をせずに留学する者
- 修業年限(全日制36月、定時制・通信制48月)の超過により就学支援金を受給できない者
- 沖縄県立高等学校以外の高等学校から月の途中に転入した者で、就学支援金または学び直し支援金の認定を受けた者
- 定時制課程・通信制課程に在籍する者で、履修単位数(74単位)の超過により就学支援金を受給できない者
※1 所得制限とは、保護者(親権者)等の市町村民税の課税標準額の6%-市町村民税の調整控除の額の合計が304,200円以上である場合になります。
(2)高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業(または修了)した生徒の場合
- 所得制限により専攻科支援金を受給することができないが、家計急変により専攻科支援金の支給を受ける者と同等の収入状況となった者 ※2
- 休学をせずに留学する者
- 修業年限超過等の所得制限以外の理由で専攻科支援金を受給できない者
※2 所得制限とは、保護者(親権者)等の市町村民税の課税標準額の6%-市町村民税の調整控除の額の合計が51,300円以上である場合になります。
2.平成26年3月以前から引き続き県立高等学校に在学している生徒について
- 平成26年3月31日以前より高等学校に在学する者(旧制度適用者)については、これまでどおり全日制・定時制の授業料及び通信制の受講料が無償となります。
3. 申請方法
- 毎年度始めに高校で申請書を受け取り、必要書類を添えて学校の事務室に提出してください。
- 年度途中で失業・病気・災害などにより授業料の納付が困難になった場合は、随時申請をすることができます。高校の担当・事務室にご相談ください。
4. 問い合わせ先