平成14年 商業統計調査

利用上の注意



9.産業分類の格付け方法

 産業分類別集計表は、原則として日本標準産業分類に基づき、産業分類の格付けを行って事業所の数値を集計している。

(1) 一般的な産業分類の格付け

 数種類の商品を販売している事業所の産業分類は、原則として次の方法により決定される。

 まず、年間商品販売額のうち、卸売、小売それぞれの販売額を比較して、いずれが多いかによって卸売業か小売業かを決める。

 次に卸売業か小売業になった場合は、販売額のうち商品分類番号の上位2桁で最も多いものによって中分類業種を決め、その中分類に属する商品のうち商品分類番号の上位3桁で最も多いものによって小分類業種を決める。

 さらに、その小分類に属する商品のうち、商品分類番号の上位4桁で最も多いものによって細分類業種を決める。

(2) 例外的な産業分類の格付け

 ア 「4911 各種商品卸売業」
    生産財(小分類501、522、523、524)、資本財(同521、531、532、533、539)、消費財(同502、511、512、541、542、549)の3財の商品を販売していて、各財の販売額が卸売販売額の10%以上の事業所で、従業者が100人以上の事業所をいう。

 イ 「4919 その他の各種商品卸売業」
    生産財(小分類501、522、523、524)、資本財(同521、531、532、533、539)、消費財(同502、511、512、541、542、549)の3財の商品を販売していて、各財の販売額が卸売販売額の50%に満たない事業所で、従業者が100人未満の事業所をいう。

 ウ 「5497 代理商、仲立業」
    卸売業に格付けられた場合に年間商品販売額と「その他収入額の仲立手数料」を比較して仲立手数料が多い場合、「5497 代理商、仲立業」に格付けする。

    エ 「5511 百貨店、総合スーパー」
    衣(中分類56)、食(同57)、住(同58、59、60)にわたる商品を小売し、そのいずれも小売販売額の10%以上70%未満の事業所で、従業者が50人以上の事業所をいう。

 オ 「5599 その他の各種商品小売業」
    衣(中分類56)、食(同57)、住(同58、59、60)にわたる商品を小売し、そのいずれも小売販売額の50%未満の事業所で、従業者が50人未満のものをいう。

 カ 「5711 各種食料品小売業」
   「57 飲食料品小売業」の小分類572から579までのうち、3つ以上の小分類に該当する商品を小売し、そのいずれの商品も飲食料品小売販売額の50%未満の事業所をいう。

 キ 「5791 コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る)」
   「57 飲食料品小売業」に格付けされた事業所のうち、食料品を取り扱い、セルフサービス方式を採用していて、売場面積が30u以上250u未満で、営業時間が14時間以上の事業所を格付けする。

 ※なお、本細分類は、日本標準産業分類の改訂(平成14年3月7日総務省告示)に伴い、小売業 57 飲食料品小売業に5791コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る)が新設されたため、H14年商業統計調査においても新たに産業分類別表章を行ったものである。

 ク 「6091 たばこ・喫煙具専門小売業」
    販売額に占めるたばこ、喫煙具の販売額が90%以上ある場合をいう。
    ただし、90%に満たないときは、たばこ・喫煙具以外の商品の販売額により格付けされる。

(3) 販売額が同額の場合の格付け

  ア 卸売販売額と小売販売額が同額の場合は、卸売業に格付けする。

  イ 卸売販売額、小売販売額とも商品分類番号の上位2桁、同3桁、同4桁が同額の場合は若い方の分類番号に格付けする。


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