国勢調査と法律の関係

報告義務、守秘義務と罰則について

国勢調査では、統計法で携わる全ての人に対して、調査で知り得 たことがらや調査票の記入内容をほかに漏らすことを禁じ、統計の作成に関連する目的以外の利用を制限しており、厳しい罰則も定めています。

【報告義務】
第13条  行政機関の長は、第9条第1項の承認に基づいて基幹統計 調査を行う場合には、基幹統計の作成のため必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2  前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。

【守秘義務】
第41条  ・・・業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。

【調査表情報等の利用制限】
第40条  ・・・特別の定めがある場合を除き、その行った統計調査 の目的以外の目的のために、当該統計調査に係る調査表情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

【行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の適用除 外】
第52条  基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査表情報に含まれ る個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律だい58号)第2条第2項に規定する個人情報・・・)・・・については、これ らの法律の規定は、適用しない。

【罰則】
第57条  次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する。
  二  第41条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他 の団体の秘密を漏らした者

第61条  次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円以下の罰金に処する。
  一  第13条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告を した者