家計調査の概要


※家計調査公表の内容が平成19年1月分から変わりました




1.調査の目的

  家計調査は全国の全世帯(学生の単身世帯を除く)を対象に、家計収支の調査を行うことによって国民生活の実態を明らかにし、国の経済政策・社会政策の 立案のため基礎資料を得ることを目的とする。


2.調査の対象

  調査は、総務大臣が指定する沖縄県内6市1町1村(那覇市・宜野湾市・宮古島市・石垣市・名護市・沖縄市・読谷村・南風原町)において、国勢調査の調査区に基づいて総務省統計局長が選定した単位区内における299世帯(単身23世帯を含む)を対象とする。
  調査単位区は1年間継続して調査し、毎月新たに選定した単位区と交替する。調査世帯は原則として6ヶ月間(単身世帯は3ヶ月間)継続して調査され、毎月順次新たに選定された世帯と交替する仕組みになっている。


3.調査の方法

  勤労者世帯及び勤労者以外の世帯のうち無職世帯については、日々の家計上の収入及び支出が、個人営業世帯などの勤労者以外の世帯(無職世帯を除く)に ついては、支出のみが「家計簿」により調査される。世帯及び世帯員の属性、住居の状態に関する事項等は、すべての調査世帯について「世帯票」により調査さ れる。
  また、すべての調査世帯について、記入開始月を含む過去1年間の収入が「年間収入調査票」により調査される。また、二人以上の世帯に対して、貯蓄・負 債の保有状況及び住宅などの土地建物の購入計画について「貯蓄等調査票」により調査される。


4.調査の法的根拠

  家計調査は、国が行う重要な統計として、「統計法(平成19年法律第53号)による「基幹統計」に指定され、統計法に基づいて公布された「家計調査規則(平成20年12月10日総務省令第141号)」に従って調査を実施している。




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