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(1) |
従来の不在者投票は一切なくなるのですか? |
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●名簿登録地の市区町村における不在社投票は、原則として期日投票に移行します。
●名簿登録地の市区町村以外の市区町村や病院、老人ホームなどにおける不在者投票については従来どおり行われますが、投票開始日が、「選挙期日の公示日または告示日の翌日」に変更されていますので注意が必要です。 |
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(2) |
投票期間や投票時間で注意すべき点は? |
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期日前投票を行うことができる期間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。投票時間は従来の不在者投票と同じく午前8時30分から午後8時までです。
※複数の期日前投票所が設けられ、一部の期日前投票所についてこれとは異なる投票時間が定められた場合には、告示がなされることになっています。
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(3) |
期日前投票はいずれの市区町村でもできるのですか? |
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名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において行うものに限られます。
名簿登録地の市区町村以外の市区町村の選挙管理委員会においては、選挙人名簿が存在しないため、投票時に選挙権の有無を確認することができない等の理由により従来の不在者投票が行われます。 |
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(4) |
期日前投票場所が不在者投票場所と異なっているのはどうのような点ですか? |
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期日前投票は不在者投票と異なり、確定投票であることから、期日前投票所は、選挙期日における投票所と同じく、物理的に隔離できる場所であることが必要です。したがってその場所については事前に告示され、投票の際は、投票管理者と投票立会人が常駐することとなります。 |
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(5) |
期日前投票の投票箱はどのように保管されるのですか? |
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期日前投票は翌日も引き続いて投票が行われるため、投票箱を翌日の投票まで適切に保管する必要があります。保管の方法としては、投票時間終了後、投票箱のふたを閉じ、かぎをかけた上で、そのまま期日前投票所において保管する、または必要に応じて投票箱を移動させ、かぎのあるロッカーにいれて保管するといったことが考えられます。 |
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