対象となる投票
従来の不在者投票のうち、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。 |
投票期間
選挙期日の公示日 または
告示日の翌日から選挙期日の前日まで |
投票を行うことができる者
選挙期日に仕事や用務があるなど、一定の事由(現行の不在者投票事由)に該当すると見込まれる者です。 |
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日曜日に営業する
自営業の者 |
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妊娠などの理由で
投票日に投票でき
ない者 |
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冠婚葬祭の予定の
ある者 |
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旅行の予定の
ある者 |
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※実際の投票の際には、現行の不在者投票と同じく、上記事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。 |
投票場所
投票時間
投票手続
基本的に選挙期日の投票所における投票の手続きと同じです。
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選挙権認定の時期
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。
※期日前投票所は、各市区町村に一箇所以上設けられますが、複数設けられる場合、期日前投票所によって投票期間や投票時間が異なることがあります。
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