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更新日:2023年7月28日
身体障害者が取得し、または所有する自動車を、当該身体障害者自身が運転する場合は、次の書類等が必要です。
自動車税(環境性能割)減免申請書(その2)および自動車税(種別割)減免申請書(その2) 申請書等の様式は、こちらから取得できます。 |
身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の原本とコピー(裏表) |
運転者の自動車運転免許証のコピー |
自動車検査証コピー及び自動車検査証記録事項コピー(すでに他の車両で減免を受けている場合には、その自動車の【まっ消】または【移転後の車検査証】のコピーも必要) |
身体障害者等が取得し、または所有する自動車(当該身体障害者等と生計を一にする者が取得し、または所有する自動車を含む)を、当該身体障害者等のために、当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する場合は、次の書類等が必要です。
自動車税(環境性能割)減免申請書(その2)および自動車税(種別割)減免申請書(その2) 申請書等の様式は、こちらから取得できます。 |
身体障害者手帳等(戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の原本とコピー(裏表) |
運転者の自動車運転免許証のコピー |
自動車検査証コピー及び自動車検査証記録事項コピー(すでに他の車両で減免を受けている場合には、その自動車の【まっ消】または【移転後の車検査証】のコピーも必要) |
生計同一証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)(市福祉事務所・各町村担当福祉課・所轄の県福祉保健所が発行) |
身体障害者等(身体障害者等のみで世帯が構成され、かつ、世帯全員が減免等級に該当する場合に限る)が取得し、または所有する自動車を、当該身体障害者等のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する場合は、次の書類等が必要です。
自動車税(環境性能割)減免申請書(その2)および自動車税(種別割)減免申請書(その2) 申請書等の様式は、こちらから取得できます。 |
身体障害者手帳等(戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の原本とコピー(裏表) |
運転者の自動車運転免許証のコピー |
自動車検査証コピー及び自動車検査証記録事項コピー(すでに他の車両で減免を受けている場合には、その自動車の【まっ消】または【移転後の車検査証】のコピーも必要) |
常時介護証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)(市福祉事務所・各町村担当福祉課・所轄の県福祉保健所が発行) |
住民票謄本(3ヵ月以内に発行されたもの)(世帯全員の身体障害者手帳等のコピーを添付) |
区分 |
申請書の |
申請書の |
減免対象税(全額) |
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自動車を 新規取得 した場合 |
新規 登録 |
1.新車新規登録 2.中古新規登録 3.その他登録の際に 課税されるもの |
地域の事務所
詳しくは から確認 |
申告書を提出した日 (登録の日)から 30日以内 |
・自動車税種別割 (申告の翌月から 月割で算出した額) ・自動車税環境性能割 |
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変更 登録 |
所有権移転登録 (環境性能割がかかるとき) |
・自動車税環境性能割 ・自動車税種別割 (翌年度) |
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所有権移転登録 (環境性能割がかからないとき) |
翌年度の |
・自動車税種別割 (翌年度) |
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自動車を所有 している場合 |
4月1日(午前0時)前より 所有している |
4月1日~納期限内 |
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納期限を過ぎた場合 |
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4月1日(午前0時)あとに 所有している |
翌年度の納期限日まで |
沖縄県の県税に対するお問い合わせの際には、以下の番号へご連絡ください。
沖縄県税コールセンター 098-943-5021
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