自動車税環境性能割・自動車税種別割(減免申請に必要な書類)

ページ番号1003682  更新日 2024年1月11日

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本人が運転する場合

身体障害者が取得し、または所有する自動車を、当該身体障害者自身が運転する場合は、次の書類等が必要です。

自動車税(環境性能割)減免申請書(その2)および自動車税(種別割)減免申請書(その2)

申請書等の様式は、以下のリンクから取得できます。

身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の原本とコピー(裏表)

運転者の自動車運転免許証のコピー

自動車検査証コピー及び自動車検査証記録事項コピー(すでに他の車両で減免を受けている場合には、その自動車の【まっ消】または【移転後の車検査証】のコピーも必要)

生計同一者が運転する場合

身体障害者等が取得し、または所有する自動車(当該身体障害者等と生計を一にする者が取得し、または所有する自動車を含む)を、当該身体障害者等のために、当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する場合は、次の書類等が必要です。

自動車税(環境性能割)減免申請書(その2)および自動車税(種別割)減免申請書(その2)

申請書等の様式は、以下のリンクから取得できます。

身体障害者手帳等(戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の原本とコピー(裏表)

運転者の自動車運転免許証のコピー

自動車検査証コピー及び自動車検査証記録事項コピー(すでに他の車両で減免を受けている場合には、その自動車の【まっ消】または【移転後の車検査証】のコピーも必要)

生計同一証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)(市福祉事務所・各町村担当福祉課・所轄の県福祉保健所が発行)

常時介護者が運転する場合

身体障害者等(身体障害者等のみで世帯が構成され、かつ、世帯全員が減免等級に該当する場合に限る)が取得し、または所有する自動車を、当該身体障害者等のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する場合は、次の書類等が必要です。

自動車税(環境性能割)減免申請書(その2)および自動車税(種別割)減免申請書(その2)

申請書等の様式は、以下のリンクから取得できます。

身体障害者手帳等(戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の原本とコピー(裏表)

運転者の自動車運転免許証のコピー

自動車検査証コピー及び自動車検査証記録事項コピー(すでに他の車両で減免を受けている場合には、その自動車の【まっ消】または【移転後の車検査証】のコピーも必要)

常時介護証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)(市福祉事務所・各町村担当福祉課・所轄の県福祉保健所が発行)

住民票謄本(3ヵ月以内に発行されたもの)(世帯全員の身体障害者手帳等のコピーを添付)

申請書の提出先及び提出期限等(身体障害者等減免)

自動車を新規取得した場合 (新規登録)

区分

申請書の提出期限

減免対象税(全額)

新規登録
  1. 新車新規登録
  2. 中古新規登録
  3. その他登録の際に課税されるもの

申告書を提出した日(登録の日)から30日以内

  • 自動車税種別割(申告の翌月から月割で算出した額)
  • 自動車税環境性能割
変更登録
所有権移転登録(環境性能割がかかるとき)

申告書を提出した日(登録の日)から30日以内

  • 自動車税環境性能割
  • 自動車税種別割(翌年度)
変更登録
所有権移転登録(環境性能割がかからないとき)

翌年度の納期限日まで

自動車税種別割(翌年度)

申請書の提出先は、地域の事務所詳しくは以下のリンクからご確認ください。

自動車を所有している場合

区分

申請書の提出期限

減免対象税(全額)

4月1日(午前0時)前より所有している

4月1日~納期限内で申請した場合

自動車税種別割(翌年度)
4月1日(午前0時)前より所有している

納期限を過ぎた場合翌年度の納期限日まで

自動車税種別割(翌年度)
4月1日(午前0時)あとに所有している

翌年度の納期限日まで

自動車税種別割(翌年度)

申請書の提出先は、地域の事務所詳しくは以下のリンクからご確認ください。

電話お問い合わせ窓口

沖縄県の県税に対するお問い合わせの際には、以下の番号へご連絡ください。

沖縄県税コールセンター 098-943-5021

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
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