ホーム > 「伴走支援型借換等対応資金」の創設について
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更新日:2023年11月14日
県では、新型コロナウイルス感染症等の影響により、積み上がった債務の返済負担に伴う借換え需要並びに事業再構築等の資金需要に対応すると共に、金融機関が継続的な伴走型支援を実施し、中小企業者の経営の安定や収益力改善を図ることを目的に新たな融資メニューをご用意しました。
※ 令和5年8月30日に中小企業庁から次のとおり取扱いの変更が示されています。資金利用の際にはご留意ください。
【新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点】
・ 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
・ 令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
対象業種に属し、県内において3ヶ月以上継続して同一事業を営む中小企業者、協同組合等で、次のいずれかに該当し、かつ、経営行動に係る計画を策定した者。
1 中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定を受けていること。
2 保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること。
3 次の⑴又は⑵アからカのいずれかに該当すること。
⑴ 最近1か月の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること。
⑵ ア 最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
イ 最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
ウ 直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
エ 最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
オ 最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
カ 直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
運転資金、設備資金、運転・設備資金
※ 既存の信用保証協会保証付き融資の借換も可能
1企業、1組合当たり6,000万円
10年以内(据置5年以内)
融資対象1 : 1.20%
融資対象2 : 1.60%
融資対象3 : 1.60%
⑴ 通常料率の場合
融資対象1 : 0.00%(借入金額に対し0.85%とし、0.65%に相当する額を国が補助し、0.20%に相当する額を県が補助する。)
融資対象2 : 0.00%(借入金額に対し0.85%とし、0.65%に相当する額を国が補助し、0.20%に相当する額を県が補助する。)
融資対象3 : 0.00%~0.95%(責任共有制度の対象の場合は、借入金額に対し次の表1に定める料率を、また、責任共有制度対象除外の場合は、借入金額に対し次の表2に定める料率をそれぞれ適用することとし、表1、表2の各補助区分欄に掲げる率に相当する額を国及び県が補助する。ただし、中小企業信用保険法施行規則第21条各号に定める事由に該当する場合については、表1、表2の各⑤区分の料率及び補助率を適用する。)
⑵ 経営者保証免除対応(以下「免除対応」という。)適用の場合
融資対象1 : 0.00%(借入金額に対し1.05%(前記⑴から0.20%上乗せ)とし、0.85%に相当する額を国が補助し、0.20%に相当する額を県が補助する。)
融資対象2 : 0.00%(借入金額に対し1.05%(前記⑴から0.20%上乗せ)とし、0.85%に相当する額を国が補助し、0.20%に相当する額を県が補助する。)
融資対象3 : 0.00%~0.95%(責任共有制度の対象の場合は、借入金額に対して次の表1に定める料率を、また、責任共有制度対象除外の場合は、借入金額に対して次の表2に定める料率をそれぞれ適用することとし、表1、表2の各補助区分欄に掲げる率に相当する額を国及び県が補助する。ただし、中小企業信用保険法施行規則第21条各号に定める事由に該当する場合については、表1、表2の各⑤区分の料率及び補助率を適用する。)
令和5年1月10日から令和6年3月31日(予定)まで
融資対象1又は2の場合は、事業所の所在する市町村でセーフティネット保証4号又は5号の認定を受け、取扱金融機関へ申し込み。
融資対象3の場合は、直接取扱金融機関へ申し込み。
琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、商工組合中央金庫、みずほ銀行、鹿児島銀行
⑴ 伴走支援
本資金の融資を受けた者は、原則として四半期に一度経営行動計画の実施状況を金融機関に報告し、金融機関は当該計画を進めるための経営支援を行うものとする。
⑵ 借換の特例
借換保証制度要綱(平成15年1月31日付け平成15・01・30中庁第1号)の定めに関わらず、次の保証に係る既往借入金を融資対象1で借り換えることができるものとする。ただし、次の保証に係る既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。
ア 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第12条に規定する経営安定関連保証(同法第2条第5項第5号に該当する特定中小企業者に係るものに限る。)であって、令和2年経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として定めた期間内(延長後の期間を含む。)に信用保証協会が保証申込受け付けし、かつ、貸付実行された既往借入金
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