中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)の規定に基づく指定

ページ番号1010158  更新日 2024年1月11日

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令和2年3月13日付け経済産業省告示第49号において、中小企業信用保険法第2条第6項(以下、「危機関連保証」と言います。)の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症が対象に指定されました。

危機関連保証の規定に基づき認定を受けた中小企業者は、金融機関から融資を受ける際に沖縄県信用保証協会の一般保証枠と別枠の保証が利用可能となります。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者

  1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  2. 指定案件に起因して、原則として、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で15%以上現象することが見込まれること。

新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業者については、令和2年3月13日に認定基準が緩和されております。詳細は下記資料をご確認ください。

手続きの流れ

  1. 対象となる中小企業者は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)する。
  2. 市町村から認定を受けた後、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む。

申請様式

1.申請様式

2.売上高推移表

3.その他の様式

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 中小企業支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2343 ファクス:098-861-4661
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