更新日:2012年7月19日
支援費制度のしおり

これまでの障害者福祉は、行政がサービスの内容を決定する「措置制度」というしくみでしたが、障害者の福祉サービスが、平成15年4月1日から「支援費制度」という新しいしくみに変わりました。支援費制度では、利用者自身が、どんな福祉サービスを、どこで利用するか決定し、事業者や施設と直接契約してサービスを利用することになります。
このページでは、支援費制度に関する情報を皆様にお知らせします。
《お知らせ》
- 平成16年10月1日現在の指定施設の空き情報を掲載しています。
《支援費制度について》
《平成16年度支援費基準》
《指定事業者・施設に関する情報》
《事業者指定申請について》
《支援費請求事務について》
《リンク》
※支援費制度に関するお問い合わせは
県障害保健福祉課
電話 098-866-2190
Fax 098-866-6916
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