自立支援医療費(精神通院)の経過的特例に係る支給認定の取扱い

ページ番号1007645  更新日 2026年2月6日

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自立支援医療(精神通院)の経過的特例に係る支給認定の取扱いについて
~一定所得以上(自己負担上限額2万円)対象~

障害者総合支援法に基づく自立支援医療(精神通院)の利用者負担については、所得に応じた負担上限月額が設けられています。受給者証の自己負担上限額が「20,000円」となっている方、すなわち、一定所得以上(市町村民税の所得割の額が23万5千円以上の世帯に属する方)の高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)については、国による“経過的特例”として、自立支援医療(精神通院)の適用は令和9年3月31日までとなっているところです。

今後、上記経過的特例が延長されるかどうかの取扱いが決定するまでの間、一定所得以上の高額治療継続者の支給認定については、以下のとおり取扱います。

1. 経過的特例が延長されるかどうか決定するまでの間、経過的特例の対象者(一定所得以上の高額治療継続者)については、令和9年3月31日までの支給認定とします。

2. 経過的特例が延長された場合には、再申請は不要とし、受給者証の有効期間の下段に記載した期限まで認定されたものとみなし、下段に記載した期限まで自己負担上限額を2万円とします。(以下の「経過的特例に係る受給者証(表示例)」参照)

3. 経過的特例が延長されなかった場合は、経過的特例の適用については令和9年3月31日までとなるので、令和9年4月1日以降は自立支援医療の対象外となります。

4. 経過的特例の延長がなされたかどうかについては、国からの方針が示された段階で、別途お知らせします。


 「経過的特例に係る支給認定の取扱い」に関するチラシや受給者証(表示例)も参考にして下さい。

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このページに関するお問い合わせ

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