ホーム > 組織で探す > 子ども生活福祉部 障害福祉課 > 障害福祉サービス事業者等の指定申請手続きについて
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更新日:2023年1月27日
障害者総合支援法(以下「法」という。)に基づく「障害福祉サービス事業」及び「障害者支援施設」を行うには、県から事業者の指定を受けることが必要です。
事業実施を希望する事業者は、県指定基準等の関係法令を必ずご確認ください。
(1) 県指定基準は以下のページからご確認ください。
沖縄県における指定基準はこちら
(2) 県独自の取扱いを行っているサービスもありますので、以下のページからご確認ください。
沖縄県独自の取扱いのページはこちら
新規指定を受けるためには、申請書類提出の前に、事前協議(一部サービスを除き来庁による)が必要です。事前協議を行っていない指定申請書類は原則として受理しません。
沖縄県では、事業開始日(事業者指定日)を原則として、各月の1日としています。
(事業者指定までの流れ)
(事業者指定スケジュール)
指定月 | 事前協議期限 | 指定申請期限 |
令和5年2月 | 11月11日 | 12月15日 |
3月 | 12月9日 | 令和5年1月13日 |
4月 | 令和5年1月11日 | 2月15日 |
5月 | 2月10日 | 3月15日 |
6月 | 3月10日 | 4月14日 |
7月 | 4月12日 | 5月15日 |
8月 | 5月12日 | 6月15日 |
9月 | 6月13日 | 7月14日 |
10月 | 7月13日 | 8月15日 |
11月 | 8月10日 | 9月15日 |
12月 | 9月12日 | 10月13日 |
令和6年1月 | 10月13日 | 11月15日 |
(注意点)
事業者の指定は、申請した法人に対して事業所ごとに行うものであることから、法人合併や事業譲渡等により、事業所を運営する法人が変わる場合は、旧法人に対して行った事業者指定の効力は失われます(社会福祉法人、医療法人等における吸収合併の場合を除く)。
そのため、法人変更後も、引き続き事業所を運営する場合は、旧法人において事業所の廃止届の提出、新法人において新規指定の手続きがそれぞれ必要となります。
沖縄県では、サービス提供に係る人員体制や施設要件等を確認するため、事前協議を行っています。以下の点について、ご留意ください。
事前協議に当たっては、以下の提出書類について、留意事項をご確認の上、書類一式を協議当日に揃えてお持ちください。
提出書類 | 様式 | 留意事項(要確認事項) |
---|---|---|
事前協議受付票 | 受付票(ワード:18KB) |
― |
指定に係る記載事項(付表) |
様式集から取得 |
事業実施を希望するサービス事業ごとに作成してください。 |
管理者経歴書 |
配置要件に資格が必要なサービス事業又は施設の場合、資格証等(写)の添付をお願いします。 |
|
サービス提供責任者又はサービス管理責任者経歴書 |
配置要件に資格が必要なサービス事業又は施設の場合、資格証等(写)の添付をお願いします。 |
|
勤務形態一覧表 | 事業実施を希望するサービス事業ごとに作成してください。 | |
法人定款(写)又は法人履歴事項全部証明書(写) |
― |
― |
事業所建物全体図及び平面図 |
任意様式 |
|
事業所建物建築年月確認資料 |
― |
例)建物登記事項証明書(※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護各事業は提出不要です) |
事業所近隣地図 |
任意様式 |
― |
法人財務諸表(資産状況確認資料) |
― |
例)決算書、貸借対照表・損益計算書、財産目録等 |
事業計画書 |
任意様式 |
自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型及び就労継続支援B型各事業は、提出必須です。 就労継続支援A型事業は、生産事業に係る収益(売上)見込を分析し、確実に計画に取り入れてください。 |
事業収支予算書 |
任意様式 |
就労移行支援、就労継続支援A型及び就労継続支援B型各事業においては、福祉収支と生産収支を区別して計上してください。 |
利用ニーズ調査書 |
任意様式 |
開所に当たって、当該開所予定地域等における利用ニーズ等を調査の上、調査書にまとめてください。 自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型及び就労継続支援B型各事業は、提出必須です。 |
指定申請に当たっては、次の指定申請必要書類一覧表を確認の上、すべての書類を揃えてご提出ください。
事前協議を行っていない指定申請書類は原則として受理しません。
項目 | 様式 | |
---|---|---|
指定申請書様式(様式1号、様式1-2号) |
指定申請書様式(様式1号、様式1-2号)(全サービス共通必須)(エクセル:27KB) | |
指定に係る記載事項(付表) ※事業実施を希望するサービスの付表シートを作成してください |
指定に係る記載事項(付表)に関する書類はこちら(付表・参考様式等のページ)から取得してください | |
参考様式 | 参考様式に関する書類はこちら(付表・参考様式等のページ)から取得してください | |
介護給付費等の請求に関する書類 | 介護給付費等の請求に関する書類はこちら(障害福祉サービス等報酬のページ)から取得してください | |
廃止・休止・再開届出書(様式第3号) | 様式第3号(エクセル:15KB) | |
指定辞退届出書(様式第4号) | 様式第4号(エクセル:38KB) | |
障害者総合支援法第79条に基づく事業開始届出書 | 事業開始届出書様式(ワード:92KB) | |
障害者総合支援法第79条に基づく事業廃止届出書 | 事業廃止届出書様式(ワード:60KB) | |
障害者総合支援法に基づく業務管理体制届出書(変更届出書) | 業務管理体制届出書様式(ワード:19KB) | |
運営規程、重要事項説明書モデル(記載例) | 運営規程、重要事項説明書モデル(記載例)はこちら(付表・参考様式等のページ)から取得してください |
事業者は、指定申請とは別に法第79条に規定する以下の事業について、事業開始届を提出する必要があります。
また、届出事項について変更等が生じた場合は変更の日から一月以内に、事業を廃止し又は休止しようとするときは、あらかじめ廃止・休止届出書を提出する必要がありますのでご留意ください。
【重要】指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について
非常災害対策及び情報提供体制については独自基準を設けているため、ご留意ください。
○指定基準(条例)
○設備・運営基準(条例)
条例から規則に委任している事項もあるため、規則もあわせてご確認ください。
○指定基準(規則)
○設備・運営基準(規則)
次に該当する場合は、指定を受けることができません。
定款等に実施する事業についての記載が必要となります。記載例は以下のとおりです。複数の障害福祉サービス事業の種類の指定を受ける場合であっても、「障害福祉サービス事業」と記載すれば足ります。個別の事業名を記載する必要はありません。「障害福祉サービス事業」の種類については、法第5条をご確認ください。
なお、定款を変更するためには、所管官庁の認可等が必要となりますので、指定申請時までに変更の手続きを終了し、変更後の定款を提出してください。
(定款記載例)
就労継続支援A型事業者の実施主体について、県指定障害福祉サービス基準条例第177条において、以下のとおり規定されていますのでご留意ください。
第177条指定就労継続支援A型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該指定就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。
2指定就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第44条に規定する子会社以外の者でなければならない。
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