ホーム > 組織で探す > 子ども生活福祉部 障害福祉課 > 指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)について
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更新日:2022年11月18日
事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止する日の1か月前までに沖縄県知事あて届け出てください。
休止期間は1年以内です。1年を超える場合は、廃止届を提出してください。
1年を超えて再開する場合は、新規指定を受ける必要があります。
また、休止した事業を再開する場合は、事前にご相談のうえ、再開日から10日以内に届け出てください。
なお、届出については、以下の電子申請による届出を行ってください。
※1.電子申請サービスを初めて利用する事業所は、利用者登録が必要です。
なお、利用者登録は必ず利用者区分を「法人」で登録してください。
(「法人」以外での登録では受付できません)
・電子申請操作マニュアル(PDF:578KB)
※2.2回目以降の届出については、
電子申請サービスの画面の右上にある「利用者情報」から
利用者管理の表示の上にある「申込内容照会」をクリックし、
前回の届け出の一番左側にある「詳細」をクリック、
表示された内容の最下部の「再申込する」をクリックすると、
事業所情報を引き継ぐことができますので便利です。
【重要】指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について(PDF:168KB)
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