沖縄県介護支援専門員実務研修に係る実習受入への協力

ページ番号1007218  更新日 2024年3月29日

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重要なお知らせ 令和5年度沖縄県介護支援専門員実務研修にかかる実習の取扱い

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、令和2年3月6日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室高齢者支援課、振興課及び老人保健課事務連絡にて、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」及び、令和2年8月13日付厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課及び老人保健課事務連絡にて「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第14報)」が通知されているところです。県では、同通知に基づき、令和5年度介護支援専門員実務研修(以下「本研修」という。)の実習についても、前年度同様、感染防止という観点から下記のとおり実施することとし、事業所における実習については、例外的に「免除」とします。

1.沖縄県介護支援専門員実務研修における実習内容

1 実習目的

  1. 現場でのケアマネジメントプロセスの経験を通じ、実践にあたっての留意点や今後の学習課題等を認識する
  2. 現場における倫理的な課題を理解し、介護支援専門員として働くためのマナーと心構えを養う

2 実習課題

  1. 一連のケアマネジメントプロセスを実践的に学ぶこと
  2. 多様な要介護高齢者の生活に対応したケアマネジメントプロセスを経験(見学)すること

3 実習内容

実習受入事業所は、実習指導者を配置し、一連のケアマネジメントプロセスについて、以下の指導を行う。

  1. 同行等による利用者の居宅訪問
  2. アセスメントの実施
  3. 居宅サービス計画書の作成
  4. サービス担当者会議の準備・同席
  5. モニタリングの実施
  6. 給付管理業務の方法

4 実習指導者の選定

実習受入事業所において、実習者の指導を担当する者は、ケアマネジメントの実務経験が豊富であり、かつ受講者に対して、ケアマネジメントの実践をわかりやすく説明し、受講者一人ひとりの実践上の課題に応じた指導を行うことが求められるため、原則として、主任介護支援専門員とする。

5 受入事業所実施内容

実習受入事業所に実施いただく内容は、以下のとおりである。

  1. 実習指導者の選定
  2. 実習対象事例の選定
  3. 実習対象事例となる高齢者への事前同意の取得
  4. サービス担当者会議等での合意
  5. 実習記録用紙の作成

6 実習期間

別で定める実習期間のうち概ね3日程度行う。
ただし、3日は連続している必要はなく、例えば半日や数時間程度の訪問を複数の日にまたがって実施し、結果として合計の実習時間数が3日程度相当になればよい。

7 その他留意点

受講者より実習の受入依頼があった事業所におかれては、受入についてできる限り速やかに調整すること。なお、実習の受入は、事業所として取り組むべき事項であり、実習の準備・運営においては、実習指導者だけに任せるのではなく、事業所全体として適切な実習環境を整えられるよう取り組むこと。

  • 特定事業所加算を算定している事業所については、介護支援専門員実務研修の科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していることが算定要件の一つとなっていることに留意すること
  • 実習指導を担当した主任介護支援専門員は、主任介護支援専門員更新研修の受講要件に該当する

2.介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所の登録方法等

介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所の登録方法等については、以下のとおりとする。

1 「沖縄県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録届」の提出

実習受入協力事業所として協力が可能な事業所は、以下の(1)又は(2)いずれかの方法で登録の届出を行うこと。ただし、すでに登録をしている事業所については、提出する必要はない。 
(1) 「沖縄県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録届(第1号様式)」を県へ提出。

(2) 沖縄県ホームページの電子申請システムより申請。

※電子申請は「利用者登録せずに申し込む方はこちら」というボタンから申請画面にお入りください。

※申請手順の詳細はこちら→

【留意事項】
(1) 当該届出をしなくても、主任介護支援専門員が配置されている事業所は受講者の受入自体は可能である。ただし、特定事業所加算を算定する場合は、当該届出を行う必要があるため留意すること。
(2) 一事業所あたりの実習受入可能人数については、事業所の規模や実習指導者の力量によって変わるが、実習 の質を確保しつつ、効率的・効果的に実習を実施する観点に立ち、実習指導者1人につき適切な人数を受け入れること。
(3) 登録の有効期間については、期間の設定はない。登録事業所の登録の取り下げ、又は取消しが無い限り、登録は継続するものとする。

2 沖縄県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所一覧

上記1(1)又は(2)いずれかの方法により、県に登録届が提出され、県が受理した後、以下の「沖縄県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所一覧」を更新します。
当該一覧への事業所名の公開をもって登録完了とします。県より登録完了の通知等は行いません。よって、届出を出された事業所は、必ず、以下の『沖縄県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所一覧』を確認すること。

なお、受入協力事業所一覧表に掲載されている事業所は、特定事業所加算の要件の一つ「介護支援専門員実務研修科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。」を満たすものとして取り扱います。

3 介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所にかかるその他手続

(1) 登録の変更
登録事業所は、届け出た内容に変更が生じた場合には、速やかに「沖縄県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所変更登録届(第2号様式)」を提出すること。

(2) 登録の取り下げ
登録事業所は、協力事業所登録の要件を満たすことができなくなった場合は、速やかに「沖縄県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録取下届(第3号様式)」を提出すること。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 高齢者福祉介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
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