認可外保育施設を設置した場合は、届出が必要です!

ページ番号1008196  更新日 2024年1月11日

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認可外保育施設とは?

認可外保育施設とは、児童福祉法第59条の2に規定する、都道府県や市町村認可を受けていない保育施設や小規模保育事業等の総称です(認可を受けていない「居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)」も含まれます。)。

いわゆる「託児所」「ベビーホテル」など、その名称に関わらず、保育を目的とする施設であれば認可外保育施設となります。

認可外保育施設を設置した場合には、設置した日から1ヶ月以内に県知事等へ「設置届」を提出する必要があります。

設置届出をしなかった場合

設置届が必要な認可外保育施設が、届出を怠ったり、虚偽の届出をしたときは、過料が課せられる場合があります。

児童福祉法第62条の4

第59条の2第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、50万円以下の過料に処する。

認可外保育施設指導監督基準

  • 認可外保育施設は、児童福祉法第59条に基づき、県知事等が指導監督を行うこととされており、毎年度、立入調査を実施しています。
  • 立入調査は、「認可外保育施設指導監督基準」に基づいて行われることになっており、基準には「保育従事者数」「有資格者(保育士、看護師)数」「児童1人当たりの面積」「施設・設備の基準」などが定められています。
  • 立入調査の結果、指導監督基準等に照らして改善を求める必要があると認められる場合は、改善指導、改善勧告、公表、事業停止命令又は施設閉鎖命令の措置を通じて改善を図ることとされています。

設置届の提出先

設置届は、市町村の保育担当課に提出してください。

設置届の様式

届出対象外施設

以下の施設については、設置届出の対象外とされています。(児童福祉法施行規則第49条の2)

  1. 店舗などにおいて顧客の乳幼児のみを一時的に預かる施設
  2. 設置者の4親等内の親族を預かる施設
  3. 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児を監護する施設
  4. 半年を限度として臨時に設置される施設
  5. 認定こども園法第三条第三項に規定する連携施設を構成する保育機能施設

※乳幼児数を1人でも預かる施設は、設置届の提出が必要になります。

届出されていない認可外保育施設があった場合

  • ご利用中の認可外保育施設が無届であった場合や、近くの認可外保育施設が届出されていない場合、県の子育て支援課または施設の所在する市町村保育担当課までご連絡下さい。
  • 沖縄県に届出されている認可外保育施設の一覧は、「沖縄県内の認可外保育施設に関する情報」のページでご確認いただけます。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 子育て支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2457 ファクス:098-866-2433
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。