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更新日:2016年1月26日
計量法では、食肉、魚介類、野菜類の食品や日用品の中から、
(1)計量販売をするときには法令で定める誤差(量目公差)の範囲で正しく計量しなければならない特定商品
(2)(1)の特定商品の内、密封して販売するときは量目公差の範囲内で計量するとともに、内容量を表記しなければならない特定商品
を定めています。
沖縄県では毎年、中元時期及び年末・年始時期に、食品スーパーに立入り、特定商品の内容量が量目公差の範囲内であるか検査しています。
風袋引きの未実施、添え物(ワサビ等)込みの計量、乾燥による自然減量等により量目不足の商品が生じますが、県内では、風袋引きがなされていないことが原因となっている例が多い状況にあります。下の商品量目制度(PDF)を参考にされ、正確計量に取り組まれるようお願いします。なお、改善がみられない不適正事業者に対しては、「改善勧告」、「氏名の公表」、「改善命令」などの計量法に基づく措置が行われます。
商取引における計量の適否は県民の経済生活に影響を及ぼすものであります。消費者に不利益を及ぼす諸要素を排除し取引の安全を図るため、計量法第148条の規定に基づき、一般商品、工場、事業場等立ち入り検査を実施しています。
水道メーターは、計量法により有効期間が「8年間」と定められています。有効期間の経過したメーターを使用し料金を徴収することは、計量法違反になるだけでなく、居住者とのトラブルの原因となる恐れもあります。下の「水道メーターについて(PDF)」を参考に、アパート等の水道メーターを定期的に確認し、有効期間満了までに必ず交換するようにして下さい。
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