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ホーム > 産業・仕事 > 産業 > 事業概要・制度概要 > 計量 > 計量士になるために

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更新日:2021年12月20日

計量士になるために

計量士とは、計量器の検査その他の計量管理を的確に行うために必要な知識経験を有する者で、一般計量士と環境計量士の2つの区分に分けられます。

なお、計量士の登録は都道府県知事を経由して経済産業大臣によって行われます。

計量士の区分

一般計量士

質量計などの計量器の整備、計量の正確の保持、計量方法の改善そのほか適正な計量の実施を確保するために必要な処置を講ずることを主な業務とします。適正計量管理事業所(自主的に計量管理を実施する事業所)には、一般計量士が必要です。

環境計量士(濃度関係、騒音・振動関係)

環境に係る計量器の整備、計量の正確の保持、計量方法の改善そのほか適正な計量の実施を確保するために必要な処置を講ずることを主な業務とします。環境計量士には、濃度関係と振動・騒音関係の2区分があります。濃度・騒音などの測定分析を行い、その結果を他者に証明する事業者(環境計量証明事業)には、環境計量士が必要です。

計量士の資格取得方法

(1)計量士国家試験コース

計量士国家試験に合格し、かつ経済産業省で定める実務経験、その他の条件に適合する者

(2)計量士資格認定コース

独立行政法人産業技術総合研修所(計量研修センター)の実施する所定の研修課程を修了し、その他の定められた条件を満たし、かつ計量行政審議会が認めた者

詳しい内容は計量研修センターHP(外部サイトへリンク)をご覧ください。

登録の申請

計量士の登録に係る申請書及び添付書類は、次の通りです。

ア、計量士登録申請書

イ、合格書の写し又は資格認定書の写し

ウ、計量士登録申請に係る実務の証明書(ワード:30KB)又は計量講習修了書

エ、計量士登録申請に係る実務の証明願(※ウの実務の証明書を提出する者に限る)

オ、申請書別紙様式等については、経済産業省HP(外部サイトへリンク)をご参照下さい。

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お問い合わせ

子ども生活福祉部計量検定所(代表)

〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町新川272-5

電話番号:098-889-2775

FAX番号:098-889-1981

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