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更新日:2022年3月28日
・ 八重山福祉事務所において、下記の障害者手当を支給しています。
対象者 : 特別障害者「20歳以上であって、政令で定める程度の著しく重度の状態にあるため、日常生活に
おいて常時特別の介護を必要とする者」
月 額 : 27,300円(令和4年4月から適用)
対象者 : 重症障害児「20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活に
おいて常時特別の介護を必要とする者」
月 額 : 14,850円(令和4年4月から適用)
対象者 : 従前の福祉手当の受給者のうち特別障害者手当に該当せず、かつ障害基礎年金も受給できない者
に対しては、国民年金法等の一部を改正する法律により経過措置として従前の例により福祉手当を
支給している。
月 額 : 14,850円(令和4年4月から適用)
・制度の問い合わせや申請の窓口はお住まいの市町の障害者関係担当課となります。
・審査及び手当の支払いについては、竹富町・与那国町在住の方は、沖縄県八重山福祉事務所。石垣市在住の方
は、石垣市障がい福祉課にて行います。
・前年の所得が一定金額以上の場合や、社会福祉施設に入所した場合に支給が制限されることがあります。
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