精神障害者保健福祉手帳
精神の疾患により日常生活や社会生活に制約がある方が、医療や福祉の支援を受けやすくし、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。手帳制度は平成7年5月の法律改正により法第45条に規定され、同年10月1日から事務が開始されました。
- 等級:1級~3級
- 有効期間:2カ年
手続き
新規
窓口:市役所または町村役場 担当窓口一覧
申請方法
平成18年10月1日に手帳の改正がありました。改正のポイントは、
- 手帳に写真が貼付されること
- 特別障害給付金受給資格者証の写しによる申請が可能となったこと
です。なお、手帳の残存期間がある方で、新様式の手帳を希望される方は、平成18年11月1日より再交付申請ができます。
申請は「手帳用の診断書」、「障害年金証書の写し」又は「特別障害給付金受給資格者証の写し」のどちらかで申請できます。
必要書類
- 診断書による申請
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- 申請書
- 手帳申請用の診断書(初診日から6か月以上経過した日以降に作成されたものであること)
- 写真(縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもので、申請日から1年以内に撮影したもの)
- 個人番号確認書類(個人番号カード又は個人番号通知カード、個人番号記載の住民票等)
- 本人確認書類(顔写真付きの身分証明書の場合は1点、顔写真がついていない証明書の場合は2点)
- 障害年金証書等による申請
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- 申請書
- 年金証書の写し
- 年金支払(振込)通知書の写し
- 写真(縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもので、申請日から1年以内に撮影したもの)
- 照会同意書
- 個人番号確認書類(個人番号カード又は個人番号通知カード、個人番号記載の住民票当)
- 本人確認書類(顔写真付きの身分証明書の場合は1点、顔写真がついていない証明書の場合は2点)
- 特別障害給付金受給資格者証による申請
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- 申請書
- 特別障害給付金受給者証の写し
- 国庫金送金(振込)通知書の写し
- 写真(縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもので、申請日から1年以内に撮影したもの)
- 照会同意書
- 個人番号確認書類(個人番号カード又は個人番号通知カード、個人番号記載の住民票当)
- 本人確認書類(顔写真付きの身分証明書の場合は1点、顔写真がついていない証明書の場合は2点)
診断書作成にかかる費用は自己負担になります。
更新
有効期限の切れる方で、引き続き手帳の交付を受ける場合
申請時期:有効期間の終了する3ヶ月前から手続きできます。
※手続きは新規と同様です(更新欄に余白があれば写真は不要です)。
再交付・記載事項変更・返還等
窓口:市役所または町村役場
※必要書類については、事前に窓口にお問い合わせ下さい。
等級と判定基準
手帳の等級は、以下のように1・2・3級まであり、精神疾患と日常生活や社会生活での障害の状態の両面から総合的に判定されます。障害年金証書による申請の場合は、障害年金の級と同じです。
- 1級
- 精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級
- 精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度のもの
-
3級
- 精神障害であって日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
判定委員会の設置状況
- 委員:11名
- 開催:月2回
判定業務
- 精神保健福祉手帳の判定(診断書による申請分)
- 自立支援医療費の判定
手帳に基づく支援
手帳に基づく支援として以下の支援等があります。詳細は各担当部署・施設等へお問い合わせ下さい。
- 所得税、住民税等の控除
- 自動車税、軽自動車税等の減免
- NHKの受信料の免除
- 携帯電話基本使用料・通話料等の割引
- 公共交通機関、施設等の割引 他
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 総合精神保健福祉センター
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212-3
電話:098-888-1443 ファクス:098-888-1710
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。