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ホーム > 社会基盤 > マイナンバー制度(カード関連サービスの誤登録等事案の問合せ先等について)

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更新日:2023年5月29日

マイナンバー制度(カード関連サービスの誤登録等事案の問合せ先等について)

 お知らせ

  • 令和5年5月以降報道等がなされている「マイナンバーカード関連サービス(公金受取口座、健康保険証、マイナポイント、コンビニ交付サービス)の誤登録等の事案」について、デジタル庁ウェブサイト(外部サイトへリンク)に、ご質問・ご不安・問合せ先等にかかる情報が掲載されていますのでお知らせします。(令和5年5月29日掲載)

  • デジタル庁ウェブサイト(外部サイトへリンク)に「マイナンバカードと健康保険証との一体化」に関する質問への回答が掲載されていますのでお知らせします。(令和4年11月25日掲載)

  • マイナンバーカード(個人番号カード)は身分証明書として利用できます。(平成28年6月14日掲載)

  • マイナンバー制度に関する不審な電話がかかってくる、不審なメールが届くなどの事案が発生しています。マイナンバーに関する連絡のある場合は、相手と目的を確認し、不用意に情報を提供したり、金銭の授受を行うことのないようご注意ください。 (平成27年9月14日更新)

→各種相談窓口 

 

マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは

 マイナンバー(社会保障・税番号)制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。

 マイナンバーは、国民一人一人がもつ12桁の番号で、安心・安全な仕組みで各機関に分散する個人情報をつなぐ役目を果たします。原則として、一生変わることなく個人情報をつなぐものですから、大切に保管しましょう。

 なお、平成28年1月から、行政手続でマイナンバーの利用が始まりました。

 情報連携の開始に向けて、行政手続の際にマイナンバーの記載された書類の提示を求められることがありますので、予め必要な書類を確認しておきましょう。

 そのほか、マイナンバー制度に関する情報は、各関係省庁や市町村からも発信しています。(マイナンバー関係サイトリンク

マイナンバー

 

目次

特定個人情報保護評価書

沖縄県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定

独自利用事務の情報連携に係る届出について

マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等にご注意ください

わからないこと、不安なことがあれば相談窓口へご相談ください

便利なマイナンバーカード(個人番号カード)の取得について

マイナンバー関係サイトリンク

関係省庁の特設サイト

デジタル庁

総務省

国税庁

厚生労働省

その他の機関の特設サイト

個人情報保護委員会

地方公共団体情報システム機構

お問い合わせ

企画部デジタル社会推進課デジタル推進班

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟14階(南側)

電話番号: 098-917-0755

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