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ホーム > 組織で探す > ペットの飼い方について

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更新日:2017年2月24日

ペットの飼い方について

ペットを飼う前に

ペットは飼い主に心の安らぎを与えてくれますが、不適切な飼い方をすれば、ペット自身の健康を損ねるだけでなく、家族や近隣の方々の迷惑になります。ペットを飼うには、正しい知識に基づいた想像力と覚悟が必要です。ペットを飼う前に、最後まできちんと飼えるのか十分に考えましょう。

家庭動物等の飼養及び保管に関するする基準(PDF:149KB)

住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン(PDF:721KB)

ペットの健康管理

動物病院等で予防接種をおこない、感染症を防ぎましょう。
犬や猫についても、タバコの副流煙による悪影響が報告されています。受動喫煙に注意しましょう。

犬を飼う場合

1.犬は、各市町村の条例により、放し飼いが禁止されています。咬傷事故を起こさないためにも、また、犬が迷子になるのを防ぐためにも、放し飼いはやめましょう。

2.生後91日以上の犬は、狂犬病予防法により、市町村への登録と狂犬病予防注射が義務づけられています。登録と注射が済んだら、鑑札と狂犬病予防注射済票を犬に必ず装着させましょう。

3.所有明示をしましょう。犬は、鑑札と狂犬病予防注射済票の装着が義務づけられていますが、迷子になったときのためにも、飼い主の連絡先などを記入した「迷子札」を付けたり、マイクロチップを装着しておきましょう。

4.不妊・去勢手術をしましょう。
飼いきれないほどに犬が増えれば、不幸になるのは産まれた犬たちです。無計画な繁殖を防ぎましょう。

危険犬を飼う場合

家庭動物等の飼養及び保管に関するする基準(PDF:149KB)」では、「特に、大きさ及び闘争本能にかんがみ、人に危害を加えるおそれが高い犬」を「危険犬」としています。闘犬種や大型犬種は危険犬に該当するものが多く、一般的な犬以上に安全への配慮が求められます。
ひとたび危険犬による事故を起こせば、民事責任や刑事責任を問われる可能性もあります。「事故の加害者」とならないよう次のことに留意し、徹底した管理を行ってください。

危険犬は、檻飼いを原則とし、逸走防止のため鎖などで係留しましょう。
・檻は施錠し、鍵は所有者が管理しましょう。
・檻の設置場所は公道を通行する人が接触しない場所で、かつ、所有者以外の人が容易に立ち入れない場所にしましょう。
・人目に付きやすい場所に、危険犬を飼養していることを示す表示をしましょう。
・散歩のときは、犬を確実にコントロールできる人が連れだし、口輪を装着するなどしましょう。また、人の多い場所や時間帯は避けましょう。
・危険犬は、これらのことを守れない人には譲渡しないようにしましょう。
・危険犬を誰かに譲渡するときは、予め県の出先機関(動物愛護管理センター、宮古保健所、または八重山保健所)に連絡しましょう。
・もしも危険犬が逸走した場合は、飼い主の責任で捜索するとともに、警察や市町村役場、県の出先機関にも連絡しましょう。

危険犬の逸走事例

「土佐犬を高さ130センチメートルほどの金属製の柵で飼っていたところ、柵を乗り越え逸走した。」
「リードから放した状態でロットワイラー犬を呼び寄せる訓練をしていたら、途中でそのままどこかに行ってしまった。」
これらは、「今まで大丈夫だった」からと管理が不十分になっていたり、注意が足りなくなっていた事例です。

猫を飼う場合

1.猫は室内で飼いましょう。

自由に外と行き来できる猫は、野良猫に病気を移されたり、ケガをしたり、交通事故に遭う可能性が高まります。また、不妊・去勢手術をしていなければ繁殖して不幸な命を増やすことにもなります。他人の敷地に糞をするなど迷惑にもなります。

2.所有明示をしましょう。

「うちの猫はずっと室内で飼っているので所有明示なんか必要ない」と思っていたら、地震や雷などに驚いて飛び出しそのまま戻ってこなかった、などという事例もあります。「迷子札」を付けたり、マイクロチップを装着させましょう。

3.不妊・去勢手術をしましょう。

猫は、繁殖力が強い生き物です。3匹の猫が80匹ほどに増えて全く手に負えなくなる「多頭飼育崩壊」も起きています。無計画な繁殖を防ぎましょう。

 

「猫の適正飼育について」もご覧ください。

 

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お問い合わせ

環境部自然保護課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)

電話番号:098-866-2243

FAX番号:098-866-2855

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