狂犬病予防に関すること
飼い犬の登録・狂犬病予防注射を忘れずに!
犬の飼い主には、
- 現在居住している市町村に飼い犬の登録をすること(生涯1回)
- 狂犬病予防注射を受けさせること(毎年1回)
- 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること
が「狂犬病予防法」により義務付けられています。
生涯1回の登録
生後91日以上の犬は、必ずお住まいの市町村で登録を行ってください。
また、登録後、引っ越し等により住所が変更した場合や犬が死亡した場合は、市町村へ届出が必要です。
毎年1回の予防注射
狂犬病予防注射は、毎年4月から6月の間に各市町村で集合注射が行われています。集合注射の場所、日程等は各市町村にお問い合わせください。
集合注射以外でも、動物病院で予防注射を受けることができますので、かかりつけの動物病院や最寄りの動物病院にお問い合わせください。
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令和6年度狂犬病集合注射日程表(令和6年5月28日時点) (PDF 407.8KB)
集合注射日程 -
市町村連絡先一覧(狂犬病予防業務) (PDF 82.2KB)
※詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。
鑑札・注射済票の装着
犬の登録、狂犬病予防注射を行うと、鑑札と注射済票が交付されますので、必ず犬に装着してください。もしも飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札・注射済票から飼い主の元に戻すことができます。
狂犬病とは
狂犬病は、犬や人を含むすべてのほ乳類に感染し、発症するとほぼ100%死亡する恐ろしい感染症です。狂犬病を発症した動物のだ液には狂犬病ウイルスが含まれており、主に咬まれることによって傷口から体内に感染します。人への感染は主に犬の咬傷によるといわれています。
狂犬病は、日本、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド等の一部の国々を除いて、海外のほとんどの国で発生しています。世界保健機関(WHO)の推計によると、世界では年間で55,000人が狂犬病で亡くなっており、このうち30,000人以上はアジア地域での死亡者といわれています。
日本国内では、1730年代から約200年にわたり狂犬病が流行していましたが、1950年(昭和25年)に狂犬病予防法を施行され、犬の登録、予防注射、野犬等の抑留が徹底された結果、人では1956年(昭和31年)を最後に、動物では1957年(昭和32年)を最後に発生がありません。
しかし、2013年(平成25年)7月、日本と同様に半世紀にわたって狂犬病の発生がなかった台湾において、野生動物から狂犬病が確認されました。台湾を含めアジアに地理的、経済的に近い沖縄県に狂犬病が侵入する可能性は常に存在しています。
狂犬病に関する情報
沖縄県の狂犬病予防注射率
狂犬病のまん延を阻止するためには、犬への狂犬病予防注射の確実な接種による免疫の付与が極めて重要です。世界保健機関(WHO)によると、予防注射率が少なくとも70%にすることでまん延を阻止できるとしています。
しかしながら、沖縄県における予防注射率(予防注射頭数/登録頭数)は例年50%前後であり(全国平均70.9%:令和4年度)全国最下位です。万が一、狂犬病が本県に侵入した場合、まん延を阻止することが困難な状況です。
参考
狂犬病予防対策
狂犬病予防法に基づき、狂犬病の発生・まん延を防止するため、市町村と連携し、飼い犬の登録、狂犬病予防注射を推進するとともに、野犬、徘徊犬の捕獲を行っています。
また、輸出入される動物については、動物検疫所で検疫を行い、外国船からの不法上陸犬やコンテナ迷入動物への対応等の侵入防止対策を行っています。
犬に咬まれた・飼い犬が人を咬んでしまったら、咬傷事故届け出を!
犬に咬まれた、または飼い犬が誤って人を咬んでしまった場合は、狂犬病予防員(獣医師)が咬んだ犬について狂犬病の検診を行いますので、沖縄県動物愛護管理センター(宮古・八重山地域は各保健所、那覇市は那覇市役所環境衛生課)に届け出てください。
(市町村によっては、条例等で咬傷事故の届出を定めているところもありますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。)
犬に咬まれたら
傷口を石けんと水でよく洗い流し、できるだけ早期に医療機関を受診してください。国内では狂犬病の発生がないため、感染の心配はありませんが、犬の口の中に様々な細菌がいるので、それらに感染する可能性があります。
沖縄県の犬咬傷事故の発生状況
沖縄県での犬による咬傷事故は毎年100~130件が届出されており、咬傷犬の約80%は飼い犬によるものです。原因は様々ですが、放し飼いの犬によることが多く、次いで係留中の犬(給餌中に手を出した、訪問時に犬に気づかず近づいた等)で起こっています。
被害者が子どもや高齢者の場合、重大事故になりかねません。沖縄県では、1995年(平成7年)に放し飼い犬に幼女が襲われ亡くなるという痛ましい事件が起きています。今後このようなことがないように、飼い犬の飼養管理に十分注意してください。
咬傷事故をおこさないために
咬傷事故の多くは、飼い主の管理不足が原因です。以下の点に注意しましよう。
- 放し飼いしない
- 首輪や鎖、リードは定期的に点検する
- 散歩は、リードを短く、飼い犬を制御できる人が持ち、他人や犬と安全な距離を保つ
- 家では、訪問者や通行人に接触しないように係留する
- 室内犬は外に飛び出さないように、囲いや仕切りを設ける
また、被害にあわないように、以下の点に注意しましよう。
- 食事中の犬に手を出さない
- 犬に急に触ったり、しっぽをつかんだりしない
- 犬のそばを急に走り出さない
- 見知らぬ犬、子犬のいる母犬にはむやみに近づかない
飼い犬がいなくなったら
狂犬病予防法により、鑑札・注射済票を装着していない徘徊犬は捕獲の対象となり、市町村または沖縄県動物愛護管理センター(宮古・八重山地域は各保健所)で保護している場合があります。
保護した犬は、沖縄県動物愛護管理センター(宮古・八重山地域は各保健所)に収容され、収容期間(5日間)を過ぎると処分の対象となるので、早急に連絡してください。
収容犬情報
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
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