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更新日:2018年6月15日
住宅宿泊事業法が平成30年6月15日に施行されることに伴い、住宅宿泊事業の用に供する浴室、台所等について、水質汚濁防止法の届出が必要になる場合があります。
詳しくは以下のパンフレットをご覧ください。
【パンフレット】住宅宿泊事業(民泊)を始められる方へ(PDF:96KB)
届出様式等はこちら → 【届出様式・記載例】
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