申請と届出(水環境) ページ番号1018614 印刷大きな文字で印刷 水質汚濁防止法に係る届出 工場又は事業場から水を排出する者が水質汚濁防止法に定められた特定施設を設置しようとする場合等は、あらかじめ都道府県知事に届出を行うことが義務付けられております。 詳細につきましては下記リンクよりご参照ください。 水質汚濁防止法関係 環境保全に関する申請・届出