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更新日:2022年9月30日
国保は、国保税を財源として運営されます。国保税を滞納すると、財産が差し押さえられたり、高額な医療が必要となったときに窓口負担が大きくなりますので注意ください。
なお、国保税は市町村が課税します。実際の課税額など、詳細についてはお住まいの市町村へご相談ください。
令和4年度 国民健康保険税(料)率 市町村一覧表(PDF:147KB)
国保税は、次の3つの部分からなります。
国保税=医療給付費分課税額+後期高齢者支援金分課税額
国保税=医療給付分課税額+後期高齢者支援金分課税額+介護納付金分課税額
国保税=医療給付費分課税額+後期高齢者支援金分課税額
(注)65歳以上の人は、介護保険第1号被保険者となり、介護保険料は国保税と別に納めることになります。
国保税の標準的な算定方法は、以下のとおりとなります(市町村によって算定方法や税率が異なります) 。
これらの算定方法で算出した額の合計が、国保税として課税されます。
課税額=所得割額+資産割額+均等割額+平等割額
国保税の納付方法に、ぜひとも口座振替をご検討ください。
国保税を納付するために市町村窓口へ行く必要がなくなり、納め忘れの心配もありません(納め忘れの場合でも、納期内に納税をしないと延滞金や督促料が発生します)。
また、1度手続きをすれば翌年度からも自動更新となりとても便利です。
口座振替の手続きについては、お住まいの市町村へお問い合わせください。
国保税は、前年度の所得を基に課税する所得割部分があります。前年度の所得を市町村に申告していない場合、国保税が適正に課税できなくなってしまいます。
そのことにより、国保税の軽減が受けられない場合や、高額療養費の給付額が少なくなる場合がありますので、所得未申告の方は必ず市町村へ申告手続を行ってください。
なお、正当な理由なく所得の申告をしなかったときは、10万円以下の過料が科されることがあります。
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