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更新日:2022年7月21日
新型コロナウイルスの感染拡大により、令和4年8月2日(火)の浄化槽設置者講習会は中止します。
受講を予定されていた方には、ご迷惑をおかけしますが、ご了承くださいますようお願いします。なお、浄化槽設置計画書等に添付する浄化槽設置者講習会受講済証については、浄化槽に関する資料等を確認したうえで浄化槽設置者講習会免除届と確認票を添付することで、提出することができます。
浄化槽に関する資料は8月2日(火)の午後1時から1階ロビーにて配布します。また、8月31日までは北部保健所2階の生活環境班窓口でも配布しています。
令和4年9月6日(火)予定している浄化槽設置者講習会については、8月下旬ごろの感染状況により判断しますので、受講を希望する方は北部保健所ホームページにてご確認ください。
お問い合わせ先:電話(0980-52-2636)
【添付書類】
1.浄化槽設置者講習会免除届出書 様式(PDF:52KB) 様式(エクセル:38KB)
2.確認票 様式(PDF:62KB) 様式(エクセル:39KB)
※確認票にチェックをして、設置者本人の署名をお願いします。
すでに浄化槽設置届出書・設置計画書に受講猶予届を添付し提出されている方は、浄化槽に関する資料をお読みいただき、浄化槽使用開始報告書を提出する際に、免除届出書及び確認票を添付し、北部保健所生活環境班へ提出してください。(郵送可)
・まず、電話で受講した年月をお知らせください。受講の確認をします。
・受講の確認がとれましたら、受講した本人が窓口へお越しください。(本人以外が来所する場合は必ず委任状をお持ちください。)
・窓口にて、再交付申請書および受講済証をご記入いただき、本人確認をした上で受講済証を交付します。(身分証明証を提示してください。)
私有地:土地の所有者へ
道路側溝:道路の管理者(国道管理事務所、土木事務所維持管理班、市町村道路管理担当課)
浄化槽処理水は、滞留することなく水路などに排出されることが原則です。なるべく排水管を設置し、水路などへ接続するようにしてください。
一方、浄化槽の処理水は管理者の責任の範囲内で有効利用(トイレ用水等、庭木散水等)することはできます。 (この場合、1週間分の処理水を貯めることのできる貯留槽の設置が必要です。)
また、敷地が広く、処理水量の多い施設は、蒸発散方式などを設置し処理する方法もあります。
浄化槽処理水の地下浸透は周辺地域の地下水利用(飲用井戸等)に影響をあたえるおそれがあるため、認めていません。
放流先がなく、しかたなく地下浸透を行う場合は、事前に北部保健所に協議書の提出が必要となります。(協議書の内容については、浄化槽担当者あて電話(0980-52-2636)でお問い合わせください。)
工場生産の浄化槽の場合、着工する10日前までに「浄化槽設置届出書」を3部作成し、管轄する保健所窓口に提出してください。現場施工の浄化槽の場合は21日前までとなります。
郵送でも受け付けていますが、3部のうち1部は設置者控えとしてお返ししますので、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
添付書類
浄化槽使用休止届出書 様式(PDF:48KB) 様式(RTF:90KB)
浄化槽使用再開届出書 様式(PDF:43KB) 様式(RTF:73KB)
浄化槽保守点検業者名簿:年に決められた回数、点検業務を行います。保健所に登録された専門業者です。
浄化槽清掃業者名簿:浄化槽の汚泥を引き抜き清掃を行います。市町村長の許可をうけた業者です。
検査日時の確認・変更等については、
公益社団法人 沖縄県環境整備協会(098-835-8833)へお問合せください。
浄化槽はきちんと管理がおこなわれないと、悪臭が出たり、汚い水が流れ出たり、機械が故障したりします。そうならないためにもきちんと管理をおこないましょう。また、浄化槽法では年1回 浄化槽の検査を受けることが義務付けられています。
浄化槽の検査は、公益社団法人沖縄県環境整備協会の検査員が行います。
検査の申し込み 検査日時の確認は沖縄県環境整備協会(098-835-8833)へお問い合わせください。
公益社団法人沖縄県環境整備協会のホームページへ(外部サイトへリンク)
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