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更新日:2021年8月25日
平成30年に食品衛生法が改正され、営業許可制度の見直しにより、県条例に基づき営業報告の届出を行っている営業者は営業許可又は新たに営業届出が必要となりました。(令和3年6月1日施行)
これまでに営業報告を行っている営業者様におかれましては、新たな手続きが必要となりますので、保健所窓口にて手続きを行うようご案内します。なお、新しい営業届出が必要な業種(食品製造業、食品販売業など)はすでに受付を開始しています。期限が令和3年11月30日までですので、早めに手続きを行ってください。)
新たな施設基準が適用され、審査手数料がかかります。
様式は準備中です。添付書類は平面図、見取図
届出書の提出期限は令和3年11月30日まで。手数料はかかりません。
様式はこちら(エクセル:32KB)をダウンロードしてください。添付書類は平面図、見取図です。
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