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更新日:2023年1月20日
沖縄県における行政調査(視察)を検討される場合は、次の事項について必ずご確認いただき、申し込みください。
沖縄県議会行政調査(視察)の手続は、議会議員が本県において行政調査(視察)を実施する際に、沖縄県議会に対して便宜供与を求めるものです。
原則として議員、会派職員または議会事務局職員が申請してください。
行政調査(視察)予定日の30日前までに申請してください。
行政調査予定日が、次のいずれかの期間又は時間にあるときは受け入れることができません。
1 日曜日、土曜日、国民の祝日及び慰霊の日(6月23日)
2 12月29日から翌年1月3日までの期間
3 3月29日から4月15日までの期間
4 沖縄県議会の招集が告示された日から会期が終了する日までの期間
5 本庁舎その他調査対象の機関において業務停止命令が発令されて庁舎が閉鎖されている期間
6 午前9時以前又は午後5時以降及び正午から午後1時までの時間
行政調査予定日に、次のいずれかに該当する事態となったときは、原則として行政調査を受け入れることができません。
1 本県において暴風警報が発令されているとき又は暴風警報が発令される可能性があると認めるとき
2 本県において災害対策基本法その他災害対策に関する法律・条例の規定により災害対策本部その他災害対策のための組織が設置されているとき
3 本県が新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定によるまん延防止等重点措置区域又は緊急事態宣言区域に指定されたとき
4 本県における大規模な行事等の開催その他の事由により、行政調査の受け入れをする暇がないと認めるとき
沖縄県電子申請サービス(外部サイトへリンク) からお申込みください。
行政調査(視察)当日は、調査開始時刻の5分前までに次の場所にお集まりください。
沖縄県議会事務局 政務調査課 法制広報班(視察受入総括担当)
TEL (098)866-2576
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