行政調査(視察)の受入れ

ページ番号1017075  更新日 2024年1月11日

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沖縄県における行政調査(視察)を検討される場合は、次の事項について必ずご確認いただき、申し込みください。

申請のご案内

沖縄県議会行政調査(視察)の手続は、議会議員が本県において行政調査(視察)を実施する際に、沖縄県議会に対して便宜供与を求めるものです。

  • 本県にある企業・団体や市町村など県以外の機関に対する調査(視察)は、この手続の対象外です。
  • 沖縄県知事または副知事への表敬など、面会を目的とする便宜供与の依頼はお受けできません。

申請者

原則として議員、会派職員または議会事務局職員が申請してください。

申請期限(厳守)

行政調査(視察)予定日の30日前までに申請してください。

行政調査(視察)日

行政調査予定日が、次のいずれかの期間又は時間にあるときは受け入れることができません。

  1. 日曜日、土曜日、国民の祝日及び慰霊の日(6月23日)
  2. 12月29日から翌年1月3日までの期間
  3. 3月29日から4月15日までの期間
  4. 沖縄県議会の招集が告示された日から会期が終了する日までの期間
  5. 本庁舎その他調査対象の機関において業務停止命令が発令されて庁舎が閉鎖されている期間
  6. 午前9時以前又は午後5時以降及び正午から午後1時までの時間

行政調査予定日に、次のいずれかに該当する事態となったときは、原則として行政調査を受け入れることができません。

  1. 本県において暴風警報が発令されているとき又は暴風警報が発令される可能性があると認めるとき
  2. 本県において災害対策基本法その他災害対策に関する法律・条例の規定により災害対策本部その他災害対策のための組織が設置されているとき
  3. 本県が新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定によるまん延防止等重点措置区域又は緊急事態宣言区域に指定されたとき
  4. 本県における大規模な行事等の開催その他の事由により、行政調査の受け入れをする暇がないと認めるとき

留意事項

  • 本県は、議会日程その他県の動向により行政調査の受け入れを中止することがあります。
  • 本県は、行政調査に必要な対応を除き、その他の接遇(送迎車の手配、湯茶の提供、携帯端末等の充電、荷物の預かり、観光地の紹介・案内など)は提供しません。

申請フォーム

沖縄県電子申請サービスからお申込みください。

申請後のご案内

  • 仮受付された申請後、概ね10日ほどで受入れの可否をご連絡いたします。
  • 受入れが可能な場合は、申請を受理します(申請者において別途手続する必要はありません)。
  • 申請を受理した日以後に日程・調査事項の変更はできません(再度、新たに申請してください)。
  • 申請を取り下げる場合は、直ちにご連絡ください。

行政調査(視察)当日のご案内

行政調査(視察)当日は、調査開始時刻の5分前までに次の場所にお集まりください。

  • 座学調査の場合 沖縄県議会議事堂(沖縄県那覇市泉崎1丁目2番3号)正面玄関
  • 現地視察の場合 別途指定された場所

お問い合わせ先

沖縄県議会事務局 政務調査課 法制広報班(視察受入総括担当)

電話 098-866-2576

このページに関するお問い合わせ

沖縄県議会事務局 政務調査課
〒900-8501 沖縄県那覇市泉崎1-2-3
電話:098-866-2576 ファクス:098-866-2350
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。