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更新日:2022年12月5日
建築基準法第77条の61第1号の規定により、建築基準適合判定資格者の方が亡くなったときは、相続人は、その事実を知った日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければなりません。
申請は窓口に相続人の方が持参してください。
なお、本県での申請受付は、住所地又は勤務地が沖縄県内にある方に限ります。
1 建築基準適合判定資格者死亡届出書(ワード:31KB):1部
2 戸籍謄(抄)本
3 建築基準適合判定資格者登録証
4 身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証等)
沖縄県土木建築部建築指導課 指導班 (行政棟10階北側)
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