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更新日:2022年12月5日
建築基準法施行規則第10条の11第1項の規定により、建築基準適合判定資格者登録証を汚損し、又は失った場合においては、遅滞なく、再交付申請書に、汚損した場合にあってはその建築基準適合判定資格者登録証を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければなりません。
申請は窓口に必ず本人が持参してください。
なお、本県での申請受付は、住所地又は勤務地が沖縄県内にある方に限ります。
1 建築基準適合判定資格者登録証再交付申請書(ワード:36KB):1部
2 汚損の場合、汚損した建築基準適合判定資格者登録証
3 収入印紙(沖縄県収入証紙ではありません)
・ 都道府県又は市町村の職員:不要
・ 上記以外の方:1万2千円分(登録申請手数料)
4 都道府県又は市町村の職員は、職員証の写し:1部
5 身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証等)
窓口での直接交付となります。
なお、申請から建築基準適合判定資格者登録証の交付まで概ね1ヶ月かかります。
建築基準適合判定資格者登録証が届き次第、当課より連絡いたしますので、受け取りの際は、本人確認のため身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)をご持参ください。
沖縄県土木建築部建築指導課 指導班 (行政棟10階北側)
発見した日から10日以内に国土交通大臣に発見した建築基準適合判定資格者登録証を返納しなければなりません。
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