長期優良住宅普及促進法

ページ番号1012302  更新日 2024年1月11日

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長期優良住宅の普及の促進に関する法律は平成21年6月4日から施行されております。

法改正について(令和4年10月1日施行)

令和4年10月1日より、改正長期優良住宅法が施行され、建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設、壁量計算による耐震等級3を求める見直しや省エネ基準の見直しを含む、認定基準の見直しが開始します。

長期優良住宅の認定制度

長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)」に規定する「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた優良な住宅」を言います。

長期優良住宅の建築及び維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、所管行政庁(所管行政庁とは、那覇市、沖縄市、浦添市、宜野湾市、うるま市については各市長、それ以外の市町村については沖縄県知事となります。)に認定申請をすることができます。

長期優良住宅の認定申請手続き

長期優良住宅の認定を受けるには、新築又は増改築の場合は、建設工事に着手する前に法第5条に基づく「長期優良住宅建築等計画」を作成し、所管行政庁(沖縄県知事、那覇市長、沖縄市長、浦添市長、宜野湾市長、うるま市長)の認定を受ける必要があります。建築行為を伴わない既存住宅の場合は、維持保全を行おうとするときに法第5条に基づく「長期優良住宅維持保全計画」を作成し、所管行政庁の認定を受ける必要があります。

手数料や手続きの流れが異なる場合がありますので、詳細については各所管行政庁の担当課へお問い合わせください。

(1)認定申請の方法

所管行政庁への認定申請提出前に、あらかじめ登録住宅性能評価機関による長期使用構造等への確認審査(事前審査)を受けて、当該機関による「確認書」又は「住宅性能評価書」を添付し、所管行政庁へ認定申請する方法があります。

(長期優良住宅の認定申請と同時に建築基準法に基づく建築確認規定に適合しているか審査を受けるよう申し出る事も可能です。事前審査の有無、建築確認申請との同時申請の有無によって手数料が異なりますので、お問い合わせください。)

(2)手数料一覧表

※建築行為を伴わない既存住宅の認定制度は令和4年10月1日から開始されます。

(3)長期優良住宅の認定基準

長期優良住宅建築等計画等の認定を受けるためには、当該計画を下記基準へ適合させる必要があります。

令和4年2月20日より、災害配慮基準が加わりました。

(認定基準等)

法第6条第1項第1号から第8号までに規定する認定基準

  • 第1号:長期使用構造等であること
  • 第2号:国土交通省令で定める規模以上であること
  • 第3号:県要綱で定める居住環境配慮された計画であること(事前確認チェックリスト参照)
  • 第4号:県要綱で定める災害区域に該当しない計画であること(事前確認チェックリスト参照)
  • 第5号~第7号:30年以上の維持保全計画と、適切な資金計画が作成されていること
  • 第8号:国土交通大臣が定めるその他基本方針に掲げる事項に適切なものであること

(4)沖縄県要綱・様式

令和4年10月1日以降

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に定める様式

令和4年9月30日以前

関連情報

所管行政庁ホームページ(那覇市、沖縄市、浦添市、うるま市)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 住宅課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2418 ファクス:098-866-2800
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。