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更新日:2020年4月1日
都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とするものです。
市街地の無秩序な拡大を防止し、総合的計画的な土地利用の実現を図るため、都市計画法により都市計画区域(一体の都市として整備啓発及び保全すべき区域)が定められています。
八重山圏域での都市計画区域は以下のとおりです。
石垣市 | 都市計画区域(区域区分は定めていない) |
竹富町、 与那国町 |
都市計画区域外 |
53条許可について→平成24年4月1日より石垣市への申請となりました。
開発許可等様式
沖縄県土木建築部建築指導課よりDLできます。
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