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更新日:2020年4月1日
■建築士法
建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適性をはかり、建築物の質の向上に寄与させることを目的としています。
■宅地建物取引業法
宅地及び建物の取引の公正を確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的としています。
下の手続きは、八重山土木事務所建築班が窓口となります。
1.宅地建物取引業者免許申請
2.宅地建物取引業者免許証書換え交付申請
3.宅地建物取引業者免許証再交付申請
4.宅地建物取引業者名簿登載事項変更届
5.宅地建物取引業の業務に従事する者の変更届
6.廃業届
7.取引主任者資格登録申請
8.取引主任者証資格登録簿変更登録申請
9.取引主任者証書換え交付申請
10.取引主任者証再交付申請
11.取引主任者死亡等届
■様式
建築士法及び宅地建物取引業法関連の様式は、建築指導課HPからダウンロードできます。
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