( 設 置 )
第1条 新石垣空港整備事業の実施にあたり、「新石垣空港整備事業に係る環境影響評価書」に基づく小型コウモリ類に関する事後調査・環境監視の結果を踏まえ、環境影響の回避・低減措置について、適切な指導及び助言等を得るため、新石垣空港小型コウモリ類検討委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
( 組 織 )
第2条 委員会は、小型コウモリ類に関する学識経験者等で構成する。
2 委員会には、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
4 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
6 委員会の委員は別紙のとおりとする。
( 会 議 )
第3条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
( 事務局 )
第4条 委員会の事務局の構成は、沖縄県(八重山支庁新石垣空港建設課)、沖縄県が委託する業務の受託者とする。
( その他 )
第5条 この要綱に定めるものの外、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成18年9月5日から施行する。
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