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新石垣空港建設工法モニタリング委員会
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建設工法モニタリング委員会設置要綱
( 設 置 )
第1条 新石垣空港整備事業の工事の実施に伴う、赤土等流出防止対策、地下水保全対策、工法及び工事中の技術的な課題について、適切な指導・助言を得るため、「新石垣空港建設工法モニタリング委員会」(以下、「委員会」という。)を設置する。

( 組 織 )
第2条 委員会は、各分野を専門とする学識経験者で構成する。
 2 委員会には、委員長及び副委員長を置く。
 3 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
 4 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
 5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
 6 委員会の委員は別紙のとおりとする。

( 会 議 )
第3条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。
 2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

( 事務局 )
第4条 委員会の事務局は、県(沖縄県八重山支庁新石垣空港建設課)と県から本委員会の運営業務を受託した業者が共同で務める。
      
( その他 )
第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

 附則
 この要綱は、平成18年10月2日から施行する。

 
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