肥料の生産・販売・輸入(届出様式)

ページ番号1011919  更新日 2024年1月11日

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沖縄県内で肥料の生産や販売をするには、次の手続きが必要です。
登録や届出内容に変更が生じた場合、また業務をやめた場合にも変更や業務廃止の手続きが必要です。
申請書や届出書の提出にあっては事前にご相談下さい。

生産する場合 詳細は以下からご覧ください。

特殊肥料

  1. 農林水産大臣の指定する肥料のうち米ぬかたい肥など
  2. 混合特殊肥料(特殊肥料と特殊肥料を配合した肥料)

普通肥料

  1. 普通肥料のうち主に次のもの 1.有機質肥料 2.石灰質肥料
  2. 指定混合肥料
    • 都道府県知事に登録、届出された肥料のみを原料としたもの
    • 都道府県知事に登録した肥料に土壌改良資材を混合したもの

販売する場合 詳細は以下からご覧ください。

沖縄県内で肥料を販売する場合には沖縄県知事への届出が必要です。届出事項に変更が生じたり、販売をやめる場合にも届出が必要です。

輸入する場合 詳細は以下からご覧ください。

沖縄県内で特殊肥料を輸入する場合には沖縄県知事への届出が必要です。届出事項に変更が生じたり、輸入をやめる場合にも届出が必要です。

報告について

肥料の生産高・販売高等の報告について

様式一覧(Word・PDF)

(1) 特殊肥料生産に関する様式

(2) 肥料販売に関する様式

(3) 普通肥料生産に関する様式

(4) 特殊肥料の輸入に関する様式

(5) 添付資料の作成例

リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 営農支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2280 ファクス:098-866-2309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。