経済金融活性化特別地区 概要
経済金融活性化特別地区は、従前の金融業務特別地区を発展的に解消し、対象産業を金融産業から多様な産業へと拡げることで、実体経済の基盤となる産業とそれを支える金融産業等によって沖縄における経済金融の活性化を図るために、これまでの制度を抜本的に拡充する形で創設されました。
今般、事業者が本税制を利用しやすい環境整備を行い、事業者の負担軽減を図ることを目的として沖縄特区・地域税制等電子申請システムの運用を開始いたしますので、お知らせいたします。
制度を活用したことがない、本税制の活用について興味がある、自社の案件について、相談したいと考えている事業者の皆様は、是非、沖縄県産業振興公社の沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口にご相談ください。
経済金融活性化計画
沖縄県では、沖縄振興特別措置法第55条の2第1項に基づき、経済金融活性化計画を定め、認定を申請し、令和4年9月29日に内閣総理大臣の認定を受けました。
経済金融活性化計画の実施状況の報告
沖縄県では、沖縄振興特別措置法第55条の4に基づき、認定経済金融活性化計画の実施状況を報告しました。
- 令和4年度実施状況報告書 (PDF 587.3KB)
- 令和3年度実施状況報告書 (PDF 689.3KB)
- 令和2年度実施状況報告書 (PDF 472.9KB)
- 令和元年度実施状況報告書 (PDF 477.2KB)
- 平成30年度実施状況報告書 (PDF 577.2KB)
- 平成29年度実施状況報告書 (PDF 428.7KB)
- 平成28年度実施状況報告書 (PDF 400.9KB)
- 平成27年度実施状況報告書 (PDF 326.3KB)
- 平成26年度実施状況報告書 (PDF 215.2KB)
特例措置を受けるための手続き
経済金融活性化特別地区における税制上の特例措置を受けるためには、事前に知事の認定を受ける必要があります。
経済金融活性化特別地区の概要及び知事の認定に関する手続きについては、「経済金融活性化特別地区の手引き」をご確認ください。
投資税額控除等については、経済金融活性化措置実施計画の認定を受ける必要があります。
所得控除については、特定経済金融活性化事業の認定を受ける必要があります。
相談窓口
公益財団法人沖縄県産業振興公社に設置されている「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ窓口」では、知事への申請に関する申請書の作成支援等を行っておりますので、事前にご相談ください。
電話:098-894-6377
Eメール:okitoku@okinawa-ric.or.jp
ホームページ
経済金融活性化特区の事業認定法人
沖縄振興特別措置法第56条第1項の規定に基づく事業の認定を行いましたので、同条第3項の規定により公表します。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 企画部 企画調整課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(北側)
電話:098-866-2026 ファクス:098-866-2351
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。