高圧ガス事故(報告)
特記事項
2021年4月20日 【施設管理者、メンテナンス事業者、貯蔵事業者、その他事業者等】不活性ガス消化設備設置場所の立ち入りや取り扱い注意
2020年5月19日 【冷凍関係事業者、その他事業所必見】冷凍設備から回収されたフロンの取扱中に1名の死亡事故が発生
第一種製造者、第二種製造者、高圧ガスを貯蔵又は消費する事業所、販売店は、販売業者は、高圧ガスに関する災害、高圧ガス又は容器の喪失・盗難(以下「高圧ガスに係る事故等」という。)があったときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出る必要があります。(高圧ガス保安法第63条)
事業者の皆様におかれましては、「高圧ガスに係る事故等」が発生した場合は、速やかに県所管課まで通報(電話・ファクス・e-mailなど)するとともに、担当者の指示に従い事故届を提出してください。
なお、「液化石油ガス法に係る事故等」の報告は、添付書類の様式が異なります。お手数ですが、以下の「2 液化石油ガス事故について」を参考に報告してください。
高圧ガス事故が発生した場合の報告について
(1)通報・・・早急に
事故が発生した場合は、高圧ガスに係る事故等に該当するか判断に迷う場合であっても、ひとまず県担当者までご連絡ください。
連絡先
- 県内全域 沖縄県 商工労働部 産業政策課 産業基盤班 高圧ガス担当
(電話098-866-2330、ファクス098-866-2440) - 宮古地方 沖縄県 総務部 宮古事務所 総務課 総務振興班 高圧ガス担当
(電話0980-72-3771、ファクス0980-73-2131) - 八重山地方 沖縄県 総務部 八重山事務所 総務課 総務振興班 高圧ガス担当
(電話0980-82-3040、ファクス0980-82-3760)
通報内容
(2)事故届・・・重大な事故等は事故発生日の5日以内、軽微な事故(盗難等)は事故発生月の末日までをめどに、報告願います。
事故届書
- 【一般則】様式第58(第98条関係)事故届書(一般) (Word 33.5KB)
- 【液石則】様式第57(第96条関係)事故届書(液石) (Word 33.5KB)
- 【液石則】様式第57の2(第96条関係)事故届書(液石/特定消費設備) (Word 37.0KB)
- 【コンビ則】様式第37(第53条関係)事故届書(特定) (Word 34.0KB)
- 【冷凍則】様式第46(第68条関係)事故届書(冷凍) (Word 33.5KB)
添付書類
その他参考書類 位置図、構造図、写真等
(3)参考
高圧ガスに係る事故等 | 液化石油ガスに係る事故等 |
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「高圧ガスに係る事故等」とは、高圧法の適用を受ける高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱、消費及び廃棄並びに容器の取扱(以下「製造等」という。)中に発生した事故等で、次に掲げるものをいう。ただし、高圧法の法令違反があり、その結果として、災害が発生した場合には、高圧ガスが存する部分の事故に限らず「高圧ガスに係る事故等」として取り扱う。 | 「液化石油ガス法に係る事故」とは、液化石油ガス法が適用となる貯蔵施設、充塡設備(供給設備に接続しているもの又は充塡設備の使用の本拠の所在地にあるものに限る。)、一般消費者等に係る供給及び消費段階に発生したものであって、次の各号の一に該当するもの(以下「LPガス事故」という。)をいう。 |
(留意事項)
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<参考>
関連リンク
- 高圧ガス保安法に係る申請・届出
- 高圧ガス製造保安責任者免状及び販売主任者免状
- 高圧ガス保安推進月間
- 高圧ガス保安関係優良事業所・保安功労者に対する沖縄県知事表彰
- 高圧ガス事故(報告)
- 高圧ガス保安法関係法令等
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 商工労働部 産業政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2330 ファクス:098-866-2440
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。