 
 
| 「沿岸域における自然環境の保全に関する指針」の概要 | 
| 目 次 | |||||||||
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| 3.指針の概略 | 
|  「沿岸域における自然環境の保全に関する指針」の概略は図3及び表3に示すとおりである。 
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| 各々の地域の概要は、以下に記す通りである。 | |||
| (1)評価ランク I (自然環境の厳正な保護を図る区域) |  | ||
| 北部の東海岸、本部半島北部海岸、中部の西海岸、勝連半島先端海域、知念半島から喜屋武岬にかけての区域がこれに相当する。 | |||
| (2)評価ランクII (自然環境の保護・保全を図る区域) |  |  | |
| 北部の西海岸、中部の東海岸、泡瀬通信施設周辺などの中城湾内の一部の区域がこれに相当する。 | |||
| (3)評価ランクIII (自然環境の保全を図る区域) |  | |
| 名護港、糸満港、金武湾、中城湾などの海域で、既に埋立などにより自然海岸の減少が見られる区域がこれに相当する。 | ||
| (4)評価ランクIV (自然環境の創造を図る区域) |  | |
| 石川火力前、具志川火力前、宜野湾港、那覇港など、開発が進み、環境の悪化している区域がこれに相当する。 | ||