住宅瑕疵担保履行法の届出(宅地建物取引業)

ページ番号1013463  更新日 2024年1月11日

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住宅瑕疵担保履行法の届出義務について(宅地建物取引業)

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)(平成19年5月30日制定)」に基づき、新築住宅を販売した宅地建物取引業者は、保険や供託の状況を県へ届出を行う必要があります。

令和3年5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年9月30日に一部施行されることに伴い、これまで年2回あった基準日届出は年1回(基準日:3月31日)となります。

【住宅瑕疵担保履行法について】

写真:基準日届出の変更についてのチラシ

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