宅地建物取引業法
宅地建物取引業法に基づく手続きについて
以下の手続きは、主たる事務所又は住所を管轄する土木事務所等が窓口となります。
- 宅地建物取引業者免許申請
- 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請
- 宅地建物取引業者免許証再交付申請
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届
- 宅地建物取引業の業務に従事する者の変更届
- 廃業届
- 取引主任者資格登録申請
- 取引主任者証資格登録簿変更登録申請
- 取引主任者証書換え交付申請
- 取引主任者証再交付申請
- 取引主任者死亡等届
提出書類
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 中部土木事務所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-34 中部合同庁舎3階
電話:098-894-6510 ファクス:098-937-2510
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。