5.経営事項審査

ページ番号1027161  更新日 2026年3月31日

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お知らせ

1県では工事経歴書に対する添付資料について、(1)契約書又は(2)注文書及び請書とします。
工事経歴書に対する添付資料について、令和8年1月1日から7月31日まで特例を設けます。
 1)原則として、業種ごとの工事完成工事高上位1位~3位までの契約書又は注文書及び請書を提出してください。
 2)どうしても1が用意できない場合は、業種ごとの工事完成工事高10位までの契約書又は注文書及び請書をできる限り上位3件分を提出してください。
 3)この特例は、令和8年7月31日までの受付まで適用され、仮に年度報告を令和8年7月31日までに提出したから令和8年8月1日以降も適用されるという話ではありません。それ以降はいかなる理由があっても認めません。
2 県では、経審においてよくある質問及び間違いやすい事項について「経営事項審査(経審)に係るQ&A」を作成いたしました。ご確認ください。
令和8年7月1日より改正建設業法施行規則が施行され、経審においては概ね以下のとおりとなります。
1)社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)加入の有無に係る審査項目の削除
2)建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無
3)建設機械の保有状況に係る建設機械の追加

詳しくは「4.経営事項審査等に係る建設業法等の改正」に記載されておりますので必ず確認していただきますようお願いします。
なお、令和8年7月1日の申請より適用され、様式等が変わりますのでご留意ください。

 

令和8年1月1日の主な改正点
・令和8年1月1日より本格運用する工事経歴書に対する添付資料について、業種ごとの工事の完成工事高上位3位までの契約書又は注文書及び請書としていましたが、期間限定で上位10位までのうちできるだけ上位の3件の提出を認めることとしました。
・記入要領の改正
 令和7年1月より消費税及び法人税にかかる申告書に対し、国税庁より収受印を廃止することに伴い、それに関係する部分を削除しました。(事業年度報告書提出要領についても同様に変更しております。)
 業種別技術職員コード表の064「基幹技能者」について各技能毎に配点を行う必要があるので、そのように修正しました。

1.経営事項審査とは

経営事項審査制度とは、決算期末における建設業者の経営状況、経営規模、技術的能力等の客観的事項について行われる企業評価制度であり、昭和36年の建設業法の改正により法制化されたものです(建設業法第27条の23)。

また、一定の公共性のある施設または工作物に関する建設工事を発注者から直接請け負うことを希望する建設業者は、経営事項審査を受けておく必要があります(建設業法施行令第27条の13、建設業法施行規則第18条)。

2.記入要領(令和8年1月1日)

3.申請書様式

4.経営事項審査等に係る建設業法等の改正

令和8年7月1日以降の申請から適用される改正

社会性等(W)の評価科目の改正等があります。
1)社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)加入の有無に係る審査項目の削除
2)建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無
3)建設機械の保有状況に係る建設機械の追加
 新たに「アスファルト・フィニッシャ」と「不整地運搬車」が追加されます。
※詳しくは以下の通知文をご確認ください。

5.提出先

  • 南部管内 南部土木事務所庶務班(南部合同庁舎8F)電話:098-866-1129
  • 中部管内 中部土木事務所庶務班(中部合同庁舎3F)電話:098-894-6510
  • 北部管内 北部土木事務所庶務班(北部合同庁舎3F)電話:0980-53-1255
  • 宮古管内 宮古土木事務所総務用地班(宮古合同庁舎3F)電話:0980-72-2769
  • 八重山管内 八重山土木事務所総務用地班(八重山土木事務所3F)電話:0980-82-2217

6.結果通知書について

※万が一、結果通知書を紛失した場合は、電話予約のうえ、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書証明願を手数料(県証紙400円)と一緒に技術・建設業課(県庁11階)に提出してください。原本証明を発行します。

技術・建設業課 電話 098-866-2374

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 技術・建設業課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(北側)
電話:098-866-2374 ファクス:098-866-2506
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。